不当な起訴の抑制とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 不当な起訴の抑制の意味・解説 

不当な起訴の抑制(公訴権濫用論)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 17:03 UTC 版)

起訴便宜主義」の記事における「不当な起訴の抑制(公訴権濫用論)」の解説

上述のように、検察官不当に公訴提起しないことについては検察審査会等が一定のチェック機能を果たすことが法律上予定されている。 これに対して検察官不当に公訴提起することについては明文規定存在していない。明文規定されている手続としては、検察官が自ら公訴取り下げる(公訴取消し257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続判決前までであるし、公訴取下が行われるかどうか検察官自制問題である。 こうして、裁判所訴追裁量権行使について一定の審査を行う必要性存在することとなる。このような必要性基づいて一定の場合検察官公訴の提起それ自体違法として、裁判所検察官公訴提起棄却すべき場合があるとの見解学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。 公訴権濫用論については次のような判例存在する検察官公訴権濫用認定して公訴棄却判示した原審に対して検察官上告した事件において最高裁判所は、検察官による裁量権逸脱行為公訴の提起無効とする場合あり得るが、それは公訴の提起自体職務犯罪構成するような極限的な場合限られるきわめて限定的な判示をした上で公訴棄却判示した)原審維持する判示行っている。

※この「不当な起訴の抑制(公訴権濫用論)」の解説は、「起訴便宜主義」の解説の一部です。
「不当な起訴の抑制(公訴権濫用論)」を含む「起訴便宜主義」の記事については、「起訴便宜主義」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「不当な起訴の抑制」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「不当な起訴の抑制」の関連用語

不当な起訴の抑制のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



不当な起訴の抑制のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの起訴便宜主義 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS