不当利得の一般的要件とは? わかりやすく解説

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不当利得の一般的要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「不当利得の一般的要件」の解説

他人財産または労務により利益を受けること(受益受益とは財貨給付を受けることを意味する積極利益他者行為により財産増加した場合のみならず消極利益他者行為により本来であれば減少したはずの財産減少しなかった場合)をも含む。受益方法特段制限はない。 他人に損失及ぼしたこと(損失損失とは他人による財貨給付意味する積極損失財産減少した場合のみならず消極損失(本来であれば増加したはずの財産増加しなかった場合)をも含む。 受益損失両者因果関係があること因果関係めぐっては、直接的なものに限るとする直接的因果関係説、社会観上のもので足りるとする社会観念的因果関係説(通説)、因果関係要件としては実質的な機能もたないとみる因果関係緩和説対立している。判例直接的因果関係説をとっているが(大判8・1020民録251890頁)、社会観念的因果関係説をとったとみられる判例登場している(最判昭49・9・26民集286号1243頁)。なお、因果関係関わる問題として後述転用物訴権騙取金弁済問題がある。 利得について法律上原因がないこと判例によれば正義公平の観念上において正当とされる原因を指す(大判11・1・7民集15巻101頁)。不当利得判断において最も重要とされ中心的位置占め要件である。

※この「不当利得の一般的要件」の解説は、「不当利得」の解説の一部です。
「不当利得の一般的要件」を含む「不当利得」の記事については、「不当利得」の概要を参照ください。

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