不当利得の返還とは? わかりやすく解説

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不当利得の返還

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)

取消し」の記事における「不当利得の返還」の解説

取消しの遡及効により、取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる121条)。まだ履行されていない債務初めから発生しなかったこととなり、既に履行され債務については不当利得の返還義務生じる。 当該返還義務範囲2017年改正2020年4月施行予定)で新設121条の2で定められることとなった取消しにより初めから無効になった場合含め無効取消し返還義務について121条の2の規定による)。 無効な行為に基づく債務履行として給付受けた者は、相手方原状復させる義務を負う(第1項)。 前項規定かかわらず無効な無償行為に基づく債務履行として給付受けた者は、給付受けた当時その行為無効であること(給付受けた後に前条規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては給付受けた当時その行為取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益受けている限度において、返還義務を負う(第2項)。 第一項の規定かかわらず行為時に意思能力有しなかった者は、その行為によって現に利益受けている限度において、返還義務を負う。行為時に制限行為能力者であった者についても、同様とする(第3項)。制限行為能力者であることを理由とする取消し場合には更に手厚い保護与え当該制度実効性高めるために、善悪問わずに、返還義務の及ぶ範囲703条に規定した範囲、つまり現存利益のみに限定している(121条の2第3項、旧121但書)。判例によれば他人への債務弁済生活費充てたときは現存利益存在するが(大判7・1026民集11巻1920頁)、賭博などで浪費されてしまった場合には現存利益存在しないとする(最判昭50・627金判485号20頁)。なお、詐欺強迫による意思表示の場合については、このような規定設けられていない制限行為能力者取り消す場合にも詐欺強迫理由とする場合には121但書適用はない(通説)。 なお、消費者契約法6条の2に特則がある。 通説によれば物権的請求権不当利得返還請求権競合して認められるとするが、給付利得不当利得返還請求権認められることになるとする説など見解分かれ対立がある。当事者間返還義務原則として同時履行の関係に立つが、詐欺者には同時履行抗弁認められないとされる

※この「不当利得の返還」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「不当利得の返還」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。

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