意匠権の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠を実施する権利を独占することができる(22条)。特許権と比較すると、意匠権の効力が類似範囲まで及ぶことに特徴がある。また、商標権では類似範囲については禁止権のみが認められ専用権は同一の範囲に限定されるが、意匠権では専用権も類似範囲にまで及ぶ。 意匠権者は、意匠権を侵害する者に対して侵害の差止や予防を請求することができる(37条1項)。また、民法の規定によって不法行為による損害賠償(民法709条)や不当利得の返還(民法703条)を請求することもできる。なお、秘密意匠の場合には、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告を行った後でなければ差止請求権を行使することができない(37条3項)。秘密意匠は内容が公開されないので、第三者に不測の損害を与えることを防ぐためである。 意匠権の存続期間は、登録出願の日から25年間である(21条1項。2020年4月1日以降に出願したもの。それ以前は設定登録の日から20年間で、さらに2007年4月1日以前は15年だった)。
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