意匠権の効力とは? わかりやすく解説

意匠権の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)

意匠権」の記事における「意匠権の効力」の解説

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠実施する権利独占することができる(22条)。特許権比較すると、意匠権の効力が類似範囲まで及ぶことに特徴がある。また、商標権では類似範囲について禁止権のみが認められ専用権同一範囲限定されるが、意匠権では専用権類似範囲にまで及ぶ。 意匠権者は、意匠権侵害するに対して侵害差止予防請求することができる(371項)。また、民法の規定によって不法行為による損害賠償民法709条)や不当利得の返還民法703条)を請求するともできる。なお、秘密意匠場合には、特許庁長官の証明受けた書面提示して警告行った後でなければ差止請求権行使することができない373項)。秘密意匠内容公開されないので、第三者不測損害与えることを防ぐためである。 意匠権存続期間は、登録出願の日から25年間である(211項2020年4月1日以降出願したもの。それ以前設定登録の日から20年間で、さらに2007年4月1日以前15年だった)。

※この「意匠権の効力」の解説は、「意匠権」の解説の一部です。
「意匠権の効力」を含む「意匠権」の記事については、「意匠権」の概要を参照ください。

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