22条とは? わかりやすく解説

22条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 15:13 UTC 版)

医師法」の記事における「22条」の解説

医師は、患者対し治療上薬剤を調剤して投与する必要がある認めた場合には、患者または現にその看護当つている者に対して処方せん交付しなければならない。ただし、患者または現にその看護当つている者が処方せん交付を必要としない旨を申し出た場合や、次の各号一に該当する場合は、この限りでない。

※この「22条」の解説は、「医師法」の解説の一部です。
「22条」を含む「医師法」の記事については、「医師法」の概要を参照ください。

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