22条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 15:13 UTC 版)
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者または現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者または現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合や、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
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