一般定期借地権とは? わかりやすく解説

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いっぱん‐ていきしゃくちけん【一般定期借地権】

読み方:いっぱんていきしゃくちけん

借地借家法に基づく定期借地権一つ借地人は地主に対して契約の更新建物買い取り請求できない借地権の存続期間50年上でなければならず、書面による契約が必要。契約期間満了後、借地人は土地更地にして返還する


一般定期借地権(22条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「一般定期借地権(22条)」の解説

契約の更新建物買取請求権がない借地権である。

※この「一般定期借地権(22条)」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「一般定期借地権(22条)」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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