建物買取請求権とは? わかりやすく解説

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建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)


建物買取請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「建物買取請求権」の解説

借地契約終了した場合借地契約であれば借地上の借地人が立てた建物残存する場合がある。この場合、その建物賃貸人買い取るよう請求できるのが建物買取請求権である(13条)。建物再築建物であってもよい。 建物買取請求権は形成権である。つまり、これを行使すれば賃貸人意思関わらず建物売買契約成立してしまう。この規定の趣旨借地人が投下した資本について回収する機会与え建物取り壊すことによる国民経済損失防止し請求権が行使されれば買取当然に認めることで契約の更新間接的に強制することにあると説明される。しかしこの制度現代社会実状適合しないという批判もある。つまり、借地人の保護契約存続によって図るべきであって買取による資本投下まで保護する要はないとか、戦後復興成し遂げた日本において建物取り壊し規制するほどの住宅難存在しないとか、建物それ自体価格は安いため契約更新強制する効果がないという指摘である。 また、第三者の建物買取請求権というものもある(14条)。これは賃借権譲渡地主承認しない場合に、その借地上の建物など取得して借地権譲り受けようとする者はその地主に対して建物等買取請求できるというものである借地権譲渡承認しない間に賃貸人賃借人との間で賃貸借契約合意解除されても、特段事情がない限り建物買取請求権を失わない最判昭48.9.7)。 賃貸借契約賃借人債務不履行によって解除され場合には、賃借人は建物買取請求権を行使できないとするのが判例立場である(借地権者の請求権につき最判昭35.2.9、第三者請求権につき最判33.4.8)。ただし学説には異論多く買取認めるのが多数説である。建物買取請求権が行使された場合土地明渡義務代金支払義務同時履行の関係に立つ(大判昭9.6.15)。建物買取請求権は、これを行使しうる時から10年消滅時効にかかる(最判昭42.7.20)。

※この「建物買取請求権」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「建物買取請求権」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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