借地契約とは? わかりやすく解説

借地契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「借地契約」の解説

借地契約の存続期間は、 契約期間を特に定めなかった場合は、30年となる(3条本文)。 30年より長い期間を定めた場合は、その定めた期間となる(3条但書)、期間の上限はない。 30年より短い期間を定めた場合は、その約定無効であるから9条最判昭44.11.26)、期間を定めなかった契約となり、30年となる。 借家とは異なり、「期間の定めのない契約」は認められない。 なお、旧借地法では、借地上に建てられている建築物について石造り、土造りレンガ造りなどの堅固建物と、木造などそれ以外材質の非堅固建物という区別設け前者所有目的とする借地権契約期間30年未満場合には一律60年とし、後者契約期間20年未満場合には一律30年として規定していた(旧借地法2条)。しかし、この区別建築技術発展伴って合理性失い借地借家法には受け継がれなかった。 建物の種類構造規模または用途制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用規制変更付近土地の利用状況の変化その他の事情変更により現に借地権設定するにおいてはその借地条件異な建物所有目的とすることが相当であるにもかかわらず借地条件変更につき当事者間協議が調わないときは、裁判所は、当事者申立てにより借地非訟事件として、その借地条件変更することができる(171項)。増改築制限する旨の借地条件がある場合において、土地通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者承諾代わる許可与えることができる(172項)。裁判所は、これらの裁判をする場合において、当事者間利益衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件変更し財産上の給付命じ、その他相当の処分をすることができる(173項)。裁判所は、特に必要がない認め場合除き、これらの裁判をする前に鑑定委員会意見を聴かなければならない17条6項)。

※この「借地契約」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「借地契約」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。


借地契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「借地契約」の解説

借地権の存続期間満了する場合に、建物存在するときは、借地人は、契約の更新請求することができる。これに対し地主賃貸人)が遅滞なく異議述べなければ契約従前契約同一条件更新される法定更新5条1項)。貸主がこの異議述べるには、正当事由が必要である(6条)。 また、借地権の存続期間満了した後、借地人(または転借人)が土地使用継続している場合も、建物存在するときは、地主遅滞なく異議述べなければ契約法定更新される(5条2項3項)。この異議にも正当事由が必要である(6条)。 正当事由の判断は、借地人と貸主双方がその土地使用を必要とする事情のほか、立退料支払考慮することができる(6条)。合意により借地契約を更新し期間を定め場合、その更新後の期間は、最初更新では20年以上、2度目以降更新では10年上でなければならない更新後の期間について定めなかった場合は、自動的に最初更新では20年2度目以降更新では10年になる(4条)。 当初借地権存続期間中に建物滅失した場合で、当初残存期間を超えて存続する建物再築した場合再築に際して貸主承諾与えた場合は、借地権再築の日または承諾の日のいずれか早い日から20年存続する(7条)。借地人が承諾求めたのに貸主が2か月以内異議述べなかった場合承諾があったものとみなされる契約更新後に建物滅失があった場合は、借地権者は借地契約の解約申入れまたは地上権放棄をすることができる(8条)。建物滅失後、借地権者が貸主承諾を得ない残存期間を超えて存続する建物再築した場合は、貸主は借地契約の解約申入れまたは地上権消滅請求をすることができる。この場合において、再築やむをえない事情があるにもかかわらず貸主承諾しない場合は、借地非訟事件として借地権者は原則として裁判所対し承諾代わる許可求め申立てをすることができる。なお、申立て受けた裁判所は、特に必要がない認め場合除き裁判をする前に鑑定委員会意見を聴かなければならない18条)。

※この「借地契約」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「借地契約」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「借地契約」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「借地契約」の関連用語

借地契約のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



借地契約のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの借地借家法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS