更新料の特約が無い場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/01/29 15:44 UTC 版)
更新料特約が無い場合に貸主が慣行として請求してくる場合があるが、借主に当然に支払義務が生じるだけの商慣習があったと言えるか問題となる。 この点、最高裁判所昭和51年10月1日判決(昭和51年(オ)第657号事件)は、土地の賃貸借契約の事件において、賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習ないし事実たる慣習が存在するとはいえず、借地契約に更新料を支払う旨の特約がない限り当然には請求できないと判断した。
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