借地借家法とは? わかりやすく解説

しゃくちしゃくや‐ほう〔‐ハフ〕【借地借家法】

読み方:しゃくちしゃくやほう

借地権および建物賃貸借契約更新などについて規定するとともに借地条件変更などの裁判手続きに関する事項定め法律平成3年1991借地法借家法統合改正し制定


しゃくちしゃっか‐ほう〔シヤクチシヤクカハフ〕【借地借家法】

読み方:しゃくちしゃっかほう

しゃくちしゃくやほう(借地借家法)


借地借家法(しゃくちしゃっかほう)


借地借家法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/06 00:38 UTC 版)

借地借家法(しゃくちしゃっかほう。平成3年法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借について定めた法律である。




「借地借家法」の続きの解説一覧

借地借家法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「借地借家法」の解説

借地権借地権はその登記がなくても、土地上に借地権者が登記されている建物所有するときは対抗力認められる(借地借家法101項)。 借家権建物賃貸借はその登記がなくても、建物引渡しがあったときは対抗力認められる借地借家権311項)。

※この「借地借家法」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「借地借家法」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。


借地借家法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:29 UTC 版)

対抗要件」の記事における「借地借家法」の解説

借地借家法では、借地権建物所有目的土地賃借権地上権)と建物賃貸借について、特則を定めている。借地権については、登記がなくても土地の上土地賃借人所有する登記建物があれば、対抗できる同法10条)。建物賃貸借については、登記がなくても建物引渡しがあれば対抗できる同法31条)。旧借家法および旧建物保護法の規定引き継いだのである

※この「借地借家法」の解説は、「対抗要件」の解説の一部です。
「借地借家法」を含む「対抗要件」の記事については、「対抗要件」の概要を参照ください。

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