対抗力とは? わかりやすく解説

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対抗力

読み方:たいこうりょく

名詞対抗」に、接尾辞「力」がついたもの
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対抗力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「対抗力」の解説

借地借家法では、借地人・借家人が、借地権借家権第三者対抗するための対抗要件について、民法の特則を置いている(10条、31条)。 そもそも賃借権貸主借主との契約により生じ債権にすぎないため、物権のような絶対性がなく、第三者対抗することはできないのが民法原則である。例を挙げると、 Aは地主である甲と土地賃貸借契約を結び、その借地に家を建てて住んでいた。ある日、甲がその土地第三者である乙に売却した土地新たな所有者となった乙はAに立ち退き要求した。 Aは家主である甲と建物賃貸借契約を結び、その借家住んでいた。ある日、甲がその建物第三者である乙に売却した家屋新たな所有者となった乙はAに立ち退き要求した上記2つの例では、Aと甲との間の賃貸借契約は、あくまでその2人の間で締結されたものであるから、契約外の乙にとっては無関係である。したがって、Aは乙に対してその土地・建物についての賃借権主張できず、乙は所有権に基づき、Aに対して明渡し求めることができることになる(「売買賃貸借を破る」という原則)。 もっとも、民法上、賃借権登記していれば、賃借人は、新所有者に対してもこれを対抗することができる(民法605条)。すなわち、甲が賃貸物件を乙に売却した場合も、賃借人Aは、予め賃借権設定登記受けておけば、新所有者乙に賃借権主張し住み続けることができる。しかし、賃貸借契約においては特約がない限り賃借人賃貸人賃借権登記求めることはできないというのが判例・通説である(大審院大正10年7月11日判決民録27巻1378号)。そして、実際上も、通常の地主家主は、賃借権登記することによって得られる強力な効果を嫌い、任意に登記協力することはまずない。そのため、賃借権設定登記という方法によって賃借人新所有者に自己の権利主張するという方法有名無実化していた。 しかし、これでは賃貸人が、賃料値上げ応じない賃借人について賃貸物件第三者売却して立ち退かせるなどして、値上げを迫ることもできることになり、賃借人立場は非常に弱いものになる。そこで、借地人・借家人地位保護するために、本法では以下のような規定設けられている。 借地人は、その土地上に自己名義登記建物所有していれば、第三者に対して借地権対抗することができる(101項)。登記建物滅失2年以内ならば、その土地上の見やすい場所に、建物特定するために必要な事項滅失があった日、および建物新たに築造する旨を掲示することで、第三者に対して借地権対抗できる102項)。一時使用借地であっても適用される25条は10条の適用排除していない)。登記は「表示登記」でよい(最判50.2.13)が、借地本人名義登記である必要がある家族名義の登記に対抗力を認めなかった判例(妻名義につき最判昭47.6.22長男名義につき最判昭41.4.27)がある)。 借家人は、建物引渡しがあったとき、すなわち借家人がその借家居住等で占有していれば、第三者建物賃借権対抗することができる(311項)。借地異なり一時使用借家では適用されない40条は31条の適用排除している)。 このように、本来は債権に過ぎない賃借権だが、本法規定により物権類似する対外的効力有する至っている。これを「賃借権の物権化」という。

※この「対抗力」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「対抗力」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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