判例・通説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 00:53 UTC 版)
「わいせつ物頒布等の罪」の記事における「判例・通説」の解説
わいせつ物頒布罪及び公然わいせつ罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗であり、性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類される。 刑法第175条の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」とする(大判大正7年6月10日新聞1443号22頁、最判昭和26年5月10日刑集5巻6号1026頁)。 わいせつという概念は、法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越した固定的な概念ではない。何がわいせつであるか否かは、その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって相対化され、これに対して具体的に判断されるものである。したがってある時代や状況における「わいせつ」の判断が普遍的に他のそれにおいて適用されるわけではない。実際、かつては「わいせつ物」として摘発されていた『悪徳の栄え』等の小説作品やヘアヌード写真集などは、21世紀現在においては摘発対象とはなっていない。 判例も「性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷がある」としつつ、「性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない」としている(最判昭和32年3月13日刑集11巻39号97頁)。
※この「判例・通説」の解説は、「わいせつ物頒布等の罪」の解説の一部です。
「判例・通説」を含む「わいせつ物頒布等の罪」の記事については、「わいせつ物頒布等の罪」の概要を参照ください。
判例・通説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 02:43 UTC 版)
公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗である。 刑法第174条の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」とされる(大判大正7年6月10日新聞1443号22頁、最判昭和26年5月10日刑集5巻6号1026頁)。 わいせつという概念は、法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越した固定的な概念ではない。何がわいせつであるか否かは、その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって相対化され、これに対して具体的に判断されるものである。したがってある時代や状況における「わいせつ」の判断が普遍的に他のそれにおいて適用されるわけではない。 判例も「性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷がある」としつつ、「性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない」としている(最判昭和32年3月13日刑集11巻39号97頁)。
※この「判例・通説」の解説は、「公然わいせつ罪」の解説の一部です。
「判例・通説」を含む「公然わいせつ罪」の記事については、「公然わいせつ罪」の概要を参照ください。
- 判例・通説のページへのリンク