判例・議事録等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:23 UTC 版)
昭和39年5月7日 最高裁判所第一小法廷ではあん摩、はり、きゆうおよび柔道整復が「同法一条に掲げるものとは、あん摩(マツサージお よび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復の四種の行為であるから、これらの行為は、何が同法一二条の医業類似行為であるかを定める場合の基準となるものというべく、結局医業類似行為の例示と見ることができないわけではない。」(同法とはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律のこと)と、これら四種の行為を医業類似行為の例示としている また、仙台高裁の後の別事件の最高裁判決(昭和36年2月15日 最高裁判所大法廷)では、少数意見ではあるが、「そもそも、本法はきゆう等の施術を医業類似の行為として一定の資格を有する者に対し免許によりこれを業とすることを許しているのである。」(本法とはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)と述べられており、司法においても、あん摩、はり、きゆうおよび柔道整復が医業類似行為に含まれるかどうかについては一定の見解に至っていない。平成3年になされた厚生労働省通知によると、医業類似行為を あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、... 免許を有する者でなければこれを行ってはならない(...は途中略) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、... 昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。(...は途中略) と、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を医業類似行為と分類している。その後の厚生労働省の平成23年の文書でも、その姿勢を踏襲している。
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