判例・議事録等とは? わかりやすく解説

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判例・議事録等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:23 UTC 版)

医業類似行為」の記事における「判例・議事録等」の解説

昭和39年5月7日 最高裁判所第一小法廷ではあん摩、はり、きゆうおよび柔道整復が「同法一条掲げるものとは、あん摩(マツサージお よび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復四種行為であるから、これらの行為は、何が同法一二条の医業類似行為であるかを定め場合基準となるものというべく、結局医業類似行為例示と見ることができないわけではない。」(同法とはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律のこと)と、これら四種行為医業類似行為例示としている また、仙台高裁の後の別事件の最高裁判決昭和36年2月15日 最高裁判所大法廷)では、少数意見ではあるが、「そもそも本法はきゆう等の施術医業類似の行為として一定の資格有する者に対し免許によりこれを業とすることを許しているのである。」(本法とはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)と述べられており、司法においても、あん摩、はり、きゆうおよび柔道整復医業類似行為含まれるかどうかについては一定の見解至っていない。平成3年なされた厚生労働省通知によると、医業類似行為あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、... 免許有する者でなければこれを行ってならない(...は途中略) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、... 昭和三十年三三十日付け医発第二七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為施術医学的観点から人体危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰対象となるものであること。(...は途中略) と、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復医業類似行為分類している。その後厚生労働省平成23年文書でも、その姿勢踏襲している。

※この「判例・議事録等」の解説は、「医業類似行為」の解説の一部です。
「判例・議事録等」を含む「医業類似行為」の記事については、「医業類似行為」の概要を参照ください。

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