判例の解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:27 UTC 版)
判例では、所有者間の調整や債権法の適用の余地がないときに初めて、民法392条の適用が問題となる。 つまり、共同抵当不動産の所有が異なり、かつ所有者間の弁済代理・求償が問題となるときは民法500条・501条を適用し、所有者が同一人であり、弁済・求償の余地がないときには民法392条を適用することになる。
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