判例の特徴とは? わかりやすく解説

判例の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 21:16 UTC 版)

著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」の記事における「判例の特徴」の解説

米国著作権法における司法判断特徴として、フェアユース (fair use公正利用) の法理挙げられる一般的には著作権者無断著作物第三者利用した場合著作権侵害となる。しかし合衆国法典第17編107に基づき批評解説ニュース報道教育研究または調査」などの利用シーンで 「使用目的・性質」(非営利教育など) 「著作物内容」 「量・質の両側面から著作物利用され割合」 「利用によって著作物市場価値にどの程度影響を及ぼすか」(市場代替性) の4基準などを総合的に考慮して著作権侵害当たらないフェアユースであると判示されることがある。 第1基準については、原著作物利用したいわゆるパロディなど著作権侵害巡って被告側フェアユース抗弁することもある。これは第1基準で「変形利用英語版)」(transformative use、transformativeness) が認められいるからである。 4基準のうち、第1基準変形利用、および第4基準市場代替性の2点セットが他基準優先して重視されているとの指摘がある。これは、元となった著作物とは異な目的変形されることで、元の著作物市場競合して経済的利益損ねることなく併存できるためである。つまり、第1基準営利活動だと認められても、変形度が高く第4基準影響しなければフェアユース判定されることがある(例:「#キャンベル対アカフ・ローズ・ミュージック裁判」など)。 フェアユース以外では、著作権保護対象物の定義を問う判例もある。その代表例が、特許権商標権などの産業財産権と、著作権とを線引きする「アイディア・表現二分論」である。産業財産権は、産業の発展のためのアイディア思想を強い独占性で保護する一方アイディアそのものではなく、その文化的創作的表現対象に緩い排他性保護するのが著作権である (例: 「#ベーカーセルデン裁判」など)。しかし実際には、アイディア表現一体化していて切り離せないケースもあり、表現著作権独占認めるとその大元となるアイディアまで独占され産業の発展阻害されうる。このようなケースでは「マージ理論」で抗弁することもある (例:「#モリシーP&G裁判」、「#サイエントロジーラーマ裁判」など)。 判例年代別に見ると、米国連邦著作権法はいくつ転換期がある。 「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」も参照 1891年制定同年施行国際著作権改正法英語版) (International Copyright Act of 1891、通称: チェース法) -- 米国内流通する外国著作物米国著作権法保護対象となり、米国連邦裁判所取り扱うことができる案件の幅が広がった (例: 日英米にまたぐ「#データイースト対エピックス裁判」、タイから米への逆輸入争った「#カートサン対ワイリー裁判」など)。 1976年制定1978年1月施行改正法英語版) (Copyright Act of 1976) -- 未発行の著作物州法でしか保護されなかったが、1976年法により連邦法でも著作権保護対象となったほか、判例のみで用いられてきたフェアユース概念初め条文上で成文化された (判例上でフェアユース確立されたのは1841年最高裁判決「#フォルサム対マーシュ裁判」である)。 1988年ベルヌ条約実施法英語版) (Berne Convention Implementation Act of 1988またはBCIA) - ベルヌ条約加盟求められる保護水準まで法強化し著作権表示著作権登録英語版) (著作権の形式的手続) なしで著作物保護することとなった (無方式主義採用)。ただし米国内著作物についてはベルヌ条約拘束受けないため、出訴する際には登録を済ませておく必要がある (例: #ニューヨーク・タイムズ他対タシーニ裁判、#フォース・エステート対Wall-Street.com裁判など)。 1998年10月制定同年施行デジタルミレニアム著作権法 (通称: DMCA) -- インターネットの普及によりデジタル著作物国際的に容易に流通するようになったことから:1–4、デジタル著作物対す著作権侵害罰則免責明文化された。DMCA成立後国際的に大規模な著作権侵害訴訟発展したケース存在する (例: 「#全米作家協会他対Google裁判」、約1兆円の損害賠償請求した「#Oracle対Google裁判」など)。

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