判例の権威
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 08:05 UTC 版)
「最高裁判所 (日本)」の記事における「判例の権威」の解説
最高裁判所は日本の法令解釈適用について統一をはかる最終審の裁判所として設置されている。裁判所法4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審裁判所を拘束する」とされているのに、その判決に当該事件を離れて他の事件に対しても判例としての権威が認められるのは、他の事件に対してもその判決がもつ価値体系整合性によるとされる。最高裁判所の判例の拘束力の由来する根拠は、中央集権化された国家により独占されている司法機構には国家の国民に対して存する権威の反映として裁判所の権威が存在するからであり、司法権の独立を強固にするため司法の判断として最高裁判所に対して国民がそれに権威をあたえる(裁判所外の機関の干渉を遮断し三権分立をまもらせる)ためと説明される。最高裁判所の判決が判例としても強力な権威(最高裁の判決の強い「先例としての事実上の拘束性」)を持つことは、判例違背が上告理由とされていたり、最高裁判所は憲法その他の法令解釈適用についての意見が前に最高裁判所のした裁判(先例)に反するときは、大審院当時の司法実務(大審院が以前の判決と異なる判断を下すときは民事総部もしくは刑事総部の連合部で取り扱う…裁判所構成法49条)を踏襲し、最高裁判所判事15人全員の大法廷で取り扱わねばならない(裁判所法10条3号)とするなど、法制上に於いても前提になっている。
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