最高裁の判決
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「フェルディナンド・マルコスの埋葬」の記事における「最高裁の判決」の解説
2016年11月8日、フィリピン最高裁でマルコス大統領の埋葬問題について投票が行われ、賛成9票、反対5票、棄権1票で埋葬が認められた。最高裁の報道官は主な理由として、ドゥテルテ大統領による埋葬指示は重大な職権乱用とは言えないこと、ドゥテルテ大統領には公的な目的のために公有地を使用する権限があること、マルコス大統領は英雄墓地への埋葬資格のうち大統領、司令官など複数の条件を満たしていること、「不名誉除隊」による埋葬資格喪失は軍人を対象したものでありマルコス大統領には適用できないこと、不道徳行為による有罪判決を受けておらずこちらの理由でも資格喪失していないことを挙げた。
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最高裁の判決
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「自衛官護国神社合祀事件」の記事における「最高裁の判決」の解説
最高裁判所(1988年6月1日判決 、民集42巻5号277頁、判例時報1277号34頁、判例タイムズ669号66頁)は、下級審の判決を破棄し原告敗訴の判決を下した。 事実認定として、自衛官の近縁の血縁者は仏教徒、自衛官自身は自分の宗教観について明言しておらず無宗教と考えられ、近い親戚の中でキリスト教徒は原告である妻のみである。また原告は自衛官の遺骨の一部を他の遺族に無断で持ち出し、教会に持って行ったりなどして他の遺族と軋轢が生じていた。(#外部リンク先の判決文を参照。この行為が、「自らの信教の自由を振りかざして他者の信教の自由を無視する行為」と斟酌された) 多数意見によれば、合祀のための申請行為の共同性に対しては、地連職員の行為は事務的な協力であり、直接合祀を働きかけた事実はないとして、合祀申請は県隊友会による単独行為であるとした。そのため地連職員の行為は宗教的活動には当たらないとした。よって合祀申請しても公務員である自衛隊職員(国家)は関係ないから政教分離の問題にはならない。また精神的苦痛に対しては、自己の信仰生活が害されたことによる不快感に対して損害賠償などを認めることは、かえって相手方の信教の自由を害することになるとして、強制的に信教の自由が妨害されないかぎり、(訴外の合祀を望んだ別の遺族や山口県護国神社に対して)寛容であるべきである。以上のことから原告の信仰生活を送る利益を法的利益として直ちには認められないとして敗訴判決を出した。 なお、最高裁裁判官15名のうち坂上壽夫裁判官と伊藤正己裁判官が法律論として、宗教上の人格権を認めたが、坂上裁判官は自衛官の実父が合祀を喜び、命日に参拝したことを挙げ「多数意見のいう寛容が要請される場合であるといわなければならない。したがつて、ある近親者によつて行われ、又はその意思に沿つて行われた追慕、慰霊等の方法が他の近親者にとつてはその意思に反するものであつても、それに対しては寛容が要請されなければならず、その者の心の静謐を優先して保護すべき特段の事情のない限り、その人格権の侵害は、受忍すべき限度内のものとして、その違法性が否定されるべきである。」と結論付け、伊藤裁判官は実父の件については触れず違憲と判断した。ほか、裁判官3名が、結論としては法廷意見に賛成するが、地連職員の行為は行き過ぎないし憲法違反であるとする意見を付けた。
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