最高裁判決後
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2006年2月21日のアメリカ最高裁の判決によって米国の司法当局および裁判所が日本軍慰安婦案件については米国で裁くことはできなくなり、また米国で訴訟を起こすこともできなくなった。これらの集団訴訟に際してアメリカ合衆国政府・国務省・司法省は一貫して「サンフランシスコ平和条約で解決済み」との日本政府と同じ立場を明言している。ただし立法府(議会)はこの限りではないため、その後も下院などで非難決議が出されていく。
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最高裁判決後
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「神戸高専剣道実技拒否事件」の記事における「最高裁判決後」の解説
最高裁判決の翌月(1996年4月)、原告の元学生は第2学年に復学している。すでに21歳となっていた元学生に対して、学校側からは第4学年へ編入する提案もあったが、元学生はこれを断り、取り消された退学処分の時点(第1学年末)に対応する学年に復学することを選択した。
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