神戸高専剣道実技拒否事件
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神戸高専剣道実技拒否事件(こうべこうせんけんどうじつぎきょひじけん)とは、公立学校の学生が、自己の宗教的信条に反するという理由で、必修科目である剣道の履修を拒否したため留年(原級留置)処分となり、更に翌年度も原級留置処分を受けたために、学則にしたがい学校長により退学処分を受けたところ、当該処分が違法であるとして取消しを求めた行政訴訟(抗告訴訟)である。学校教育における信教の自由の保障が争われ、憲法学上著名な判例のひとつであると共に、裁量統制を巡る重要な判例のひとつとして行政法学上も著名である。
- ^ イザヤ書 第2章 4節
- ^ “イザヤ 2:4 新世界訳聖書 (スタディー版) - 聖書”. ものみの塔 オンライン・ライブラリー. 2023年2月6日閲覧。
- ^ 最高裁判所第二小法廷判決 平成8年3月8日 民集 第50巻3号469頁、平成7(行ツ)74、『 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消』「信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した市立高等専門学校の学生に対する原級留置処分及び退学処分が裁量権の範囲を超える違法なものであるとされた事例」、“市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として二年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合において、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から履修を拒否したものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であった上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するものであり、同人がレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検討することもなく、右申入れを一切拒否したなど判示の事情の下においては、右各処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。”。
- ^ 「朝日新聞」1996年4月9日 大阪朝刊22面
- 1 神戸高専剣道実技拒否事件とは
- 2 神戸高専剣道実技拒否事件の概要
- 3 最高裁判決後
神戸高専剣道実技拒否事件
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「エホバの証人」の記事における「神戸高専剣道実技拒否事件」の解説
詳細は「神戸高専剣道実技拒否事件」を参照 神戸市立工業高等専門学校のエホバの証人の信者である生徒が、「必須科目であった体育での剣道の科目を履行しなかったことで、退学または留年処分になったこと」の是非が争われたケースで、1996年(平成8年)3月8日、日本の最高裁判所は、学校側が主張する剣道の必須性を退け、「格闘技を拒否された場合の代替措置を用意しなかったことは、学校側の落ち度である」と指摘し、「退学または留年処分は不当である」との判決を下し、勝訴が確定した。
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