控訴(こうそ)
通常、第一審となる地方裁判所が判決を出したあと、この判決に納得できないと高等裁判所に上訴して、さらなる審理を求めることができる。このように、第一審の判決に満足できない当事者が上級裁判所に申し立てることを「控訴」という。
さらに、高等裁判所の判決を不服として、もう一度だけ最高裁判所に訴えることを「上告」という。国民の権利保障を慎重に行うために、このような三審制が採用されている。
控訴を提起するには、その理由を記した控訴趣意書を裁判所に提出することが必要だ。第一審の判決が出されてから14日以内に控訴の申し立てをしないと、原則として判決がそのまま確定する。
刑事裁判において、日本では検察官による控訴・上告が判例で認められている。一方、アメリカでは、いったん無罪が言い渡された事件については、検察官が控訴・上告することを禁じている。
ちなみに、判決ではなく、裁判所が出す決定や命令に対して、上級裁判所に不服を申し立てることを「抗告」という。
(2001.04.12更新)
控訴
控訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/04 18:46 UTC 版)
第一審裁判所の裁決につき、法的な部分を改めて審査することを欧州司法裁判所に対して求めることができる。
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控訴
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「アーヴィング対ペンギンブックス・リップシュタット事件」の記事における「控訴」の解説
アーヴィングは控訴したものの、2001年7月20日、申請は却下された。
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控訴
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「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「控訴」の解説
死刑を宣告された被告人Mは、同日14時5分に名古屋高等裁判所金沢支部へ控訴。控訴審に当たり、人権派弁護士として著名だった遠藤誠に弁護を依頼したが、断られたため、倉田哲治を弁護人に選任した。私選弁護人選任は、Mの元夫が「息子(長男)の母親 (M) が死刑囚では可哀相」と考え、弁護人を探したことによるものだった。また、当時は富山・金沢とも、Mの国選弁護人を引き受ける者がいなかったため、倉田は富山刑務所に拘置されていたMと面会し、弁護を引き受けることとなった。 一方、富山地検も名古屋高等検察庁と協議した上で、「北野を無罪とした第一審判決には重大な事実誤認がある」として、北野について控訴期限の2月23日付で控訴した。『朝日新聞』 (1988) によれば、富山地検や最高検は控訴に慎重な態度だったが、控訴審を担当する名古屋高検は「2人はいつも一緒に行動しており、北野が犯行計画を知らなかったはずがない」と強気な態度で、両被告人の自白調書を精査し、「2人の供述には一致点・矛盾点が多くあり、信用性を突き詰めれば、北野の有罪(2人の共謀)を立証できる」として控訴に踏み切った。しかし、この控訴に対し北野は「検察は反省しておらず、良心もない」と怒りを露わにし、北野を支援していた佐木も「仮に検察の意地、メンツだけの控訴なら、言語道断だ。百歩譲って、被害者感情、県民感情を考慮しての控訴としても、司法の専門家としてあまりにも情けないのではないか。」というコメントを出した。 検察の控訴を受け、北野弁護団は第一審と同じ4人(浦崎威・黒田勇・近藤光玉・大坪健)に加え、新たに松波淳一(富山県弁護士会)、吉村悟(福井弁護士会)、西村依子(金沢弁護士会)の3弁護士が新たに加わり、7人体制となった。また、北野本人は「北野宏を救う会」のメンバーや弁護人らとともに、最高検や名古屋高検(本庁および金沢支部)に対し、支援者らの賛同署名を添えた控訴取り下げを求める請願書を提出していた。
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「エホバの証人輸血拒否事件」の記事における「控訴」の解説
原告は、この判決を不服として控訴を行った。8月13日にAが死去したため、Aの夫と息子が訴訟を承継した。
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「慈恵医大青戸病院事件」の記事における「控訴」の解説
第一助手は第一審判決を不服として控訴し、改めて無罪を主張したが、2007年6月7日に東京高等裁判所(長岡哲次裁判長)は「責任は病院上層部や麻酔科医にもあるとしながらも、責任の重さは術者や主治医と同じとは言えない」として禁固1年6ヶ月・執行猶予4年に減刑しての有罪判決が下り確定した。
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控訴
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「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「控訴」の解説
3被告人の弁護人はいずれも事実誤認・量刑不当を理由に名古屋高等裁判所に控訴した。 被告人KM - 死刑判決を不服として2001年7月10日付で控訴 被告人HM - (検察官の控訴に対抗する形で)2001年7月23日付で控訴 また名古屋地検も「木曽川事件は殺人罪が適用されるべき事件であり、傷害致死と認定した第一審判決は事実誤認だ。3被告人に刑事責任の差はなく、KA・HM両被告人への無期懲役刑適用は軽すぎて不当だ」と主張し、求刑通り死刑判決を受けた被告人KMも含む3人全員について、控訴期限となる2001年7月23日付で名古屋高裁へ控訴した。検察側が求刑通り死刑判決を受けた被告人について控訴した事例は極めて異例だったが、名古屋地検次席検事・足立敏彦はその理由を「(被告人KMを含めた)全員について控訴しなければ、犯罪事実が被告人によって異なることになる。その点を放置することはできない」と説明した。
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控訴
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「イプスウィッチ連続殺人事件」の記事における「控訴」の解説
2008年3月、ライトが有罪判決や仮釈放無しの勧告に対して控訴する予定であることが公表された。イプスウィッチで裁判を開くべきでなかったという主張や、証拠が不十分でライトが有罪であると示していないという主張が盛り込まれた。ライトは上訴裁判所に向けて、被害者の5人は皆、衣服や宝石、電話、鞄を奪われていたが、自分の住居や車からはそのような証拠品は発見されていないという主張を記したと報じられた。この最初の控訴は2008年7月に棄却された。 2008年7月に新たに控訴すると公表された。ライトの家族の中には刑事事件再審査委員会(英語版)に事件を再調査するように説得することを望んでいた者もいた。しかし、2009年2月、ライトはこの控訴を撤回したと報じられた。 2012年12月に、ライトは3度目の控訴を行う予定であることを公表した。
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控訴
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