控訴へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 10:23 UTC 版)
2006年12月13日、京都地方裁判所(氷室眞裁判長)は、著作権法違反の幇助により、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。 京都地方検察庁の新倉明次席検事は「罰金刑は想定外で、非常に軽い」と不満を表し、同日、検察・被告双方が、判決を不服として、大阪高等裁判所に控訴した。 2009年10月8日、大阪高等裁判所は、一審の京都地裁判決を破棄し、金子に無罪を言い渡した。小倉正三裁判長は「悪用される可能性を認識しているだけでは、幇助罪には足りず、専ら著作権侵害に使わせるよう提供したとは認められない」と、無罪の判決理由を述べた。 2009年10月21日、大阪高等検察庁は判決を不服として、最高裁判所に上告した。
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