証拠調べとは? わかりやすく解説

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しょうこ‐しらべ【証拠調べ】

読み方:しょうこしらべ

裁判所証拠方法取り調べてその内容把握し心証形成すること。証人鑑定人などの尋問聴取証拠書類証拠物閲読検査など。


証拠調べ

裁判所証拠方法取り調べてその内容把握し心証形成するための訴訟上の手続各種証拠方法に応じて証人尋問鑑定書証検証当事者尋問等がある。産業財産権制度においては特許法150条(実用新案法意匠法商標法において準用)に、審判手続においても証拠調べを行うことができる旨規定されている。また、審判における証拠調べに対しては、民事訴訟法の証拠調べの規定準用されている。


証拠調べ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/03 20:43 UTC 版)

証拠調べ(しょうこしらべ)とは、訴訟法上の手続として、裁判所書証人証等の証拠を取り調べること、または、訴訟法上の手続として、訴訟当事者証人法廷尋問(主尋問・反対尋問)を受ける口頭弁論期日のこと(実務上、「証拠調べ」というときは、これらの人証の取調べを指すことが多い)をいう。証拠調と書くこともある。

民事訴訟手続の場合は、証人の証拠調べは証人尋問として、当事者本人については当事者尋問(本人尋問)として行われる。 民事訴訟法の証拠の開示請求手続にはこの他、証拠保全当事者照会、文書送付の嘱託、文書提出命令申立などがある。

また、鑑定(民事訴訟法第212条~218条)や検証(民事訴訟法232条~233条)も証拠調べの1つである。鑑定の場合は、裁判所が指定する鑑定人[注釈 1]が鑑定を実施し、検証の場合は裁判官が直接、検証物や現場を確認する。

脚注

注釈

  1. ^ 大抵は鑑定内容に応じて裁判所があらかじめ鑑定機関と契約しており、その鑑定機関の中の人が鑑定人として選ばれることが多い。

関連項目

外部リンク


証拠調べ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:44 UTC 版)

藤沢市母娘ら5人殺害事件」の記事における「証拠調べ」の解説

被告人Fの身柄初公判後、横浜拘置支所横浜市港南区港南 / 横浜刑務所隣接)へ移送された。 第2回公判1982年11月30日開かれた同日X・Y事件審理が行われ、検察官冒頭陳述被告人Fの罪状認否が行われた。同日弁護人藤沢事件同じく、両事件について自白調書別件脅迫容疑逮捕勾留されている際に作成された。別件逮捕違法である以上、自白調書証拠能力はない」として無罪主張したほか、「強制的拷問的な取り調べ受けた調書には任意性もない」と主張したその後検察官X・Y事件余罪窃盗事件について冒頭陳述行ったが、小川閉廷告げたところ、Fは「言いたいことがある」と発言求め、「取り調べ担当した警官6人は自分うそ発見器ポリグラフ)にかけ、言いたくないことを言わせたり、激し暴行加えるなど、基本的人権蹂躙するような取り調べをした」などと発言した第3回公判1982年12月23日)では証人として神奈川県警鑑識課員尼崎中央署員それぞれ出廷し実況見分調書に関して証言した1983年昭和58年1月13日開かれた第4回公判では、X事件実況見分調書に関して当時戸塚署員証言行ったほか、被害者遺族ある男性D(A・B姉妹父親でCの夫)も証人として出廷した第5回公判1983年2月3日でも、前回から引き続き男性D証人尋問が行われ、DはFが一家皆殺し決意した日(1982年5月8日)夜の出来事について証言し、さらに検察官裁判長から「(被告人Fについて)どう思うか」と質問され、「妻子同じよう殺してやりたいと思う」と答えた。しかしこれに対し証言台の後ろ被告人席)にいたFは「冗談じゃねえよ、やっちゃあいねえよ」「拷問だ」などと叫び小川裁判長から退廷命じられた。 第6回公判1983年3月7日)では、被告人Fによる被害者Aへのつきまとい行為立証するため、茅ヶ崎高校事務職員担任教諭と、5月8日通報でA宅に駆け付けた藤沢署員の計3人が出廷した同日、Fは小川裁判長から「勝手な発言をしないように」と注意されたが、証人の証言中に何度も発言求め最終的に小川から再び退廷命じられた。Fが退廷させられた後、被害者少女A担任は「Aは人を疑うことを知らない性格で、(Fからの)逆恨み殺されたとしか思えない。『自分大事にすることは、相手立場立って理解することだ』と教えたことが仇になってしまった。これから見知らぬ人に声をかけられ時の対応』などをどうやって教えていけばいいのか」と述べた第7回公判1983年3月31日)では3人(藤沢事件直後にFとYを乗車させたタクシーの運転手ら)が証人尋問受けた同日弁護人が「5分程度、Fの言い分聞いてほしい」と求め小川陪席裁判官2人協議した上で発言許可したが、Fは「拘置所内で腹が痛くて寝かせてもらえなかったり、担当(の刑務官)から暴行受けたりした。自分身分保証してほしい。」などと訴えたその後、Fはそれまでのような不規則発言はしなかったが、前回および前々回公判見送られていた証拠物採用に当たり、「凶器包丁くり小刀」「切断され電話線」「被害者少女A日記帳」などに関してそれぞれ黙秘する旨を表明した第9回公判1983年5月17日)では警察官など事件関係者5人が証人として出廷し被告人Fが犯行時に使用した手袋大磯駅付近トイレから発見され経過などを証言した。しかし同日、Fは突然発言求め、「弁護人本田)を解任したい」と訴え小川から諭されても「弁護人変えてくれなければ次回出廷しない」などと譲らなかった。最終的に小川被告人Fに対し、(弁護人解任申し立ては)理由書き上申書として裁判所提出するように伝えた結局藤沢事件から1年経過した第10回公判1983年6月2日証人尋問)でも本田は解任されず、Fも不規則発言などはせず、神妙に公判臨んだ。しかし、当時のFは裁判長宛て拘置所内での出来事や、法廷での公判内容の不満を上申書書き横浜地裁へ送ることが唯一の楽しみになっていたため、本田は『読売新聞』の取材対し最近のFの言動自分にも理解できない」と困惑していた。第11回公判1983年7月21日)では神奈川県警鑑識課員らが証人として出廷し母娘3人殺事件現場から採取され指紋足跡などの鑑定について証言したそれまで公判弁護人はほとんどの証拠採用同意しなかったが、証人の証言検察官により提出され物的証拠、Fが犯行時に手に負った傷の鑑定などにより、事件の全容解明されていった初公判から1年となる1983年10月11日第13回公判開かれ被告人Fの実母検察証人として出廷した同日、Fの母は息子交友関係などについては特に躊躇なく証言したが、「藤沢事件当夜息子行動に関して「Fは事件当夜自宅帰ってきたのか?誰と一緒に帰宅したのか?」「手に怪我をしていたのか?」など、事件核心触れ質問をされると証言拒否し事件直後に自らが述べた検察官調書内容についても「記憶にない」と繰り返した。しかし、小川裁判長改め検察官同じよう質問をすると、一転して息子事件当夜自宅帰ってきた右手親指腹・左手首の怪我には塗った大した怪我ではなかった」などと明確に回答したその後検察官質問再開された際には証言拒否しなかったが、検事調書内容に関して事件直後調べ対し帰宅した息子被害者母娘殺害告白したため、自首勧めた聞き入れられなかった』と述べたことに間違いはないか?」と再度質問されると、「殺人の告白自首勧めた事実ともにない。しかし警察の話から『3人を殺したのはFではないか?』と思い、夫と心中しようとした」と証言した。続く第14回公判1983年10月31日)では被告人Fの実父証人として出廷し事件当時の様子に関しては妻(被告人Fの実母)とほとんど同様の証言をした。また、Fの生い立ちに関しては「息子には親としての愛情注いだが、成長するにつれて持て余し気味になり、息子行動にあまり関与しなくなった」、「息子が家にいると、常に家庭内不穏な状態になり、少年院入院時には平穏取り戻していたが、息子性格少年院退院する度に悪化していった。自分たちにも『なぜ手が付けられない性格育ったのか?』という原因思い当たらず息子自身生まれつき性格としか思えない息子成長するとともに親子喧嘩の際も自分圧倒されるようになり、家族危険な状態に陥っていった息子真犯人でないことを願ってはいるが、親としての愛情感じていない」と証言した1984年昭和59年4月26日開かれた第20回公判で、陪席裁判官2人交代に伴う公判手続き更新が行われ、検察官改め起訴状に基づく公訴事実要旨述べた被告人Fにもそれに対す陳述機会与えられたが、被告人Fは「初公判の際、法廷Vサインをしたのは、同じ留置場入っていた暴力団組員から脅されたためだ。被害者5人を殺害した真犯人茅ヶ崎市内在住の人物で、いずれの事件数人人間から目撃されているし、自分事件現場その人物を目撃していた。留置場前述暴力団組員その事実を話したところ、その組員から『俺の親戚の名前を聞き出したらただでは済ませない地下室拷問してやる』と脅されたため、今まではこのことを話さなかった。自分無実だ」と陳述した。さらに第23回公判1984年7月24日)で被告人Fは、被害者一家のことは自分知らない真犯人は(第20回公判言及した前述茅ヶ崎人間で、真実喋ればあいつに殺されるから黙っていた」と陳述した遠藤允 (1988) は一連のFの発言について、「当時、Fは常識超える夢想発言をしていたが、もしかすると拘禁症状ノイローゼ)を発症していたのかもしれない」と評している。 藤沢事件に関する審理同年秋までに終了しX・Y事件審理移行した。さらにその後1985年昭和60年秋に殺人3件のほかに起訴されていた窃盗ひったくりに関する審理移行した

※この「証拠調べ」の解説は、「藤沢市母娘ら5人殺害事件」の解説の一部です。
「証拠調べ」を含む「藤沢市母娘ら5人殺害事件」の記事については、「藤沢市母娘ら5人殺害事件」の概要を参照ください。

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