当事者尋問
当事者尋問(本人尋問)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)
当事者(原告・被告)本人及びそれに代わって訴訟を追行する法定代理人(代表者)を取り調べる証拠調べを当事者尋問といい、証人尋問と同様の方法で行われる(民事訴訟法207条~211条)。これによって得られる証拠資料は、当事者本人・代表者の供述である。 当事者本人は、偽証罪の対象とならない点などで証人と異なる。
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