当事者双方に帰責事由のない場合とは? わかりやすく解説

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当事者双方に帰責事由のない場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:59 UTC 版)

履行不能」の記事における「当事者双方に帰責事由のない場合」の解説

契約による債務について、当事者双方帰責事由のない履行不能天災戦争等の不可抗力法令の改正等)の場合にも、危険負担の問題となり、この場合には存続上の牽連性が肯定されて債務者反対給付を受ける権利有しないこととなり(民法536条1項)、債権者反対給付免れる。なお、この場合にも債権者には解除権はない(民法543条但書)。 但し、特定物に関する物権設定又は移転双務契約目的とした場合については特則があり、当該目的物生じた滅失又は損傷債権者負担帰するものとされている(民法534条1項)。不特定物特定した場合にも、特定の時点以降については同様の処理がなされる民法534条2項)。例えば、宅地として更地購入する契約締結した登記移転前に当該更地都市計画道路予定地に指定され場合には、買主債権者)は反対給付免れないので、契約金額をそのまま支払なければならない減額請求できない民法563参照)。この特則については、物権変動意思主義理論的に整合しており(民法176条。契約締結時に物権変動が起こる)、リスク負担ルールとしても一定の合理性がないわけではないが(例:中古車売買契約引渡し前に落雷バンパー焦げた)、特に滅失場合には結論過激であり(例:新築住宅売買契約引渡し前に落雷全焼し滅失)、社会一般の法観念から乖離するとして批判されていた。

※この「当事者双方に帰責事由のない場合」の解説は、「履行不能」の解説の一部です。
「当事者双方に帰責事由のない場合」を含む「履行不能」の記事については、「履行不能」の概要を参照ください。

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