当事者照会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:00 UTC 版)
日本における民事訴訟においては、民事訴訟法第163条に基づき、訴訟提起前や訴訟係属中に当事者照会を行うことができる。 提訴前に当事者照会を行うためには、民事訴訟法第132条の2以下に基づく訴えの提起を予告する通知(いわゆる提訴予告通知)を予め行っておく必要がある。 当事者は、相手方に対して主張または立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて書面で回答するよう書面で照会をすることができる。 照会を受けた側の当事者は法的に回答義務を負うが、回答違反に対する制裁は法定されておらず、実質的に強制力はない。ただし、当該訴訟における実体法上の論点が説明義務違反の有無等である場合は、被照会者が回答を拒否したという事実自体が意味を持ちうる。
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