当事者等による定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 09:12 UTC 版)
性的指向に「恋愛感情」を含めることの是非については、性・恋愛・ジェンダー少数者の当事者や支援者の間では意見が分かれている。 LGBT法連合会は「人の恋愛感情や性的な関心がいずれの性別に向かうかの指向」とし、具体例として「同性愛」「異性愛」「両性愛」を挙げている。また、一般社団法人LGBT理解増進会も性的指向を「恋愛の対象」「好きになる性別」と定義しており、具体例として「同性愛」「両性愛」「全性愛」「無性愛」「非性愛」を挙げている。 一方、性的指向と恋愛指向の混同に反対する当事者も存在する。2021年1月4日アセクシャルやアロマンティックを含む当事者団体である日本SRGM連盟は「性的指向と恋愛指向の混同は人権侵害である」とする声明を出した。日本SRGM連盟は法務省が性的指向を「人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念」としていることについて「広義の性的少数者への人権侵害を助長しかねない」としている。また、法務省が性的指向の具体例を異性愛・同性愛・両性愛に限定していることについて「Aceスペクトラムの人たちについては、その存在すら認めていない」と非難している。同様の声明は従来のLGBT団体からは出されていなかったという。
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