当事者双方に帰責事由がない場合とは? わかりやすく解説

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当事者双方に帰責事由がない場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 23:58 UTC 版)

危険負担」の記事における「当事者双方に帰責事由がない場合」の解説

当事者双方責め帰することができない事由によって債務履行することができなくなったときは、債権者履行拒絶認められ債権者は、反対給付履行拒むことができる(民法536条1項)。 債務当然に消滅せず、債権者自己の債務消滅させるには契約解除する必要がある民法542条)。さらに売買特別規定として、売買目的として特定され目的物が、引渡し以前当事者双方責め帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、履行追完請求代金減額請求損害賠償請求及び契約の解除をすることができる(民法5671項)。

※この「当事者双方に帰責事由がない場合」の解説は、「危険負担」の解説の一部です。
「当事者双方に帰責事由がない場合」を含む「危険負担」の記事については、「危険負担」の概要を参照ください。

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