当事者双方に帰責事由がない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 23:58 UTC 版)
「危険負担」の記事における「当事者双方に帰責事由がない場合」の解説
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者に履行拒絶権が認められ、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる(民法536条1項)。 債務は当然には消滅せず、債権者が自己の債務を消滅させるには契約を解除する必要がある(民法542条)。さらに売買の特別規定として、売買の目的として特定された目的物が、引渡し以前に当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる(民法567条1項)。
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