当事者の資格とは? わかりやすく解説

当事者の資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:56 UTC 版)

中華人民共和国契約法」の記事における「当事者の資格」の解説

契約締結する者は民事権利能力民事行為能力有しなければならない第9条第1文)。代理人委託して契約締結することができる(同第2文)。民事責任能力については、自然人法人およびその他の組織民事権利能力を負う資格があり、自然人出生後から、法人及びその他の組織登記後から民事権利有するとされる

※この「当事者の資格」の解説は、「中華人民共和国契約法」の解説の一部です。
「当事者の資格」を含む「中華人民共和国契約法」の記事については、「中華人民共和国契約法」の概要を参照ください。

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