当事者の資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:56 UTC 版)
「中華人民共和国契約法」の記事における「当事者の資格」の解説
契約を締結する者は民事権利能力と民事行為能力を有しなければならない(第9条第1文)。代理人に委託して契約を締結することができる(同第2文)。民事責任能力については、自然人、法人およびその他の組織は民事権利能力を負う資格があり、自然人は出生後から、法人及びその他の組織は登記後から民事権利を有するとされる。
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