当事者の本国法による場合であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/16 01:32 UTC 版)
「反致」の記事における「当事者の本国法による場合であること」の解説
日本の国際私法上、当事者の本国が連結点となっていることが必要になる。行為能力、婚姻の成立及び方式、親子関係の成立、養子縁組、相続などの法律関係が該当する。
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