日本法における反致とは? わかりやすく解説

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日本法における反致

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/16 01:32 UTC 版)

反致」の記事における「日本法における反致」の解説

日本においては法の適用に関する通則法41条が反致に関して原則となる規定置いており、以下の要件必要になる当事者の本国法による場合であること 日本国際私法上、当事者本国連結点となっていることが必要になる行為能力婚姻の成立及び方式親子関係成立養子縁組相続などの法律関係該当するその国の法に従えば日本法によるべき場合であること 上記分類でいう狭義の反致のみを認め趣旨であるが、解釈上、間接反致二重反致認められるとする見解もある。 いわゆる段階的連結の場合に該当しないこと第25条第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条規定により当事者本国法による場合」については反致成立認めないことになっているまた、通則法以外では、手形法881項によると、手形債務者行為能力当事者本国法準拠法になるのが原則であるが、その本国の国際私法によれば他国法が準拠法になる場合は、当該他国法が準拠法になるとされており、いわゆる転致認められている。小切手法761項同旨規定である。

※この「日本法における反致」の解説は、「反致」の解説の一部です。
「日本法における反致」を含む「反致」の記事については、「反致」の概要を参照ください。

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