日本法における反致
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/16 01:32 UTC 版)
日本においては、法の適用に関する通則法41条が反致に関して原則となる規定を置いており、以下の要件が必要になる。 当事者の本国法による場合であること 日本の国際私法上、当事者の本国が連結点となっていることが必要になる。行為能力、婚姻の成立及び方式、親子関係の成立、養子縁組、相続などの法律関係が該当する。 その国の法に従えば日本法によるべき場合であること 上記の分類でいう狭義の反致のみを認める趣旨であるが、解釈上、間接反致、二重反致も認められるとする見解もある。 いわゆる段階的連結の場合に該当しないこと 「第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条の規定により当事者の本国法による場合」については反致の成立を認めないことになっている。 また、通則法以外では、手形法88条1項によると、手形債務者の行為能力は当事者の本国法が準拠法になるのが原則であるが、その本国の国際私法によれば他国法が準拠法になる場合は、当該他国法が準拠法になるとされており、いわゆる転致が認められている。小切手法76条1項も同旨の規定である。
※この「日本法における反致」の解説は、「反致」の解説の一部です。
「日本法における反致」を含む「反致」の記事については、「反致」の概要を参照ください。
- 日本法における反致のページへのリンク