通則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:57 UTC 版)
自動車は、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合(渋滞等や、警察官の指示等、または様々な交通法規に基づいて減速・徐行・停止しなければならない場合などや、道路工事・異常気象などにより速度が出せない場合)を除いて、次の最低速度に従わなければならない。 「最低速度」の道路標識(324)によって最低速度(指定最低速度)が指定されている区間では、その速度に従わなければならない。 指定されていない区間では、政令で定める最低速度(法定最低速度)に従わなければならない。(なお、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間を除く他の道路、具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線、自動車専用道路および一般道路、においては、最低速度を政令で定める事は現行法令上はなく、道路標識等による指定最低速度のみが有効である。) 自動車(及び自動二輪車)のみに対する規制であるので、原動機付自転車、軽車両、路面電車、トロリーバスには適用されない。また、法令に基づき道路の維持、修繕等のための作業に従事している道路維持作業用自動車も最低速度の適用除外となる。
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通則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:44 UTC 版)
「変更登記 (権利に関する登記)」の記事における「通則」の解説
変更登記は原則として付記登記で実行される(規則3条2号柱書)。ただし、利害関係人が存在するときでその承諾が得られない場合は主登記で実行される(記録例263)。 なお、登記官は、変更の登記をするときは、変更前の事項を抹消する記号を記録しなければならない(規則150条)。ただし、登記事項を追加する場合(重畳的債務引受など)は除く。
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通則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/28 02:24 UTC 版)
第1章「通則」は、商法の適用に関する規定をまとめたものである。日本法は私法的法律関係に関する法として民法と商法とを区別する法体系を採用しており、商法の適用範囲や適用順序を規定する必要があるため、本章に規定が置かれている。また、公法人が商行為を行う場合に関する規定も存在する。
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通則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
差し押さえる財産は、国税徴収上必要なものでなければならず、かつその財産を換価したときに滞納国税への配当が得られるものでなければならない(徴収法第48条)。 差押の効力は、その財産本体以外に、その財産から生じる民法上の天然果実(差し押さえた家畜の仔、果樹に生る果物など)にも及ぶが、差押にかかる債権の差押後の利息以外の法定果実(不動産の賃料など)には及ばない。 滞納者や、滞納者と生計を共にする配偶者(事実上のものを含む)や親族の生活に欠かすことのできない財産・給料・社会保障費、農業・水産業その他自己の技術等により従事している職業に欠かすことのできない物などは、徴収法に規定があるものを除いては差押をすることができない(徴収法第75条 - 第78条)。 差押のうち、通知書等の書面の送付によってその効果が発生するものについては、効果発生の時点を明確にするため、実務では通知書は配達証明郵便などの手段で送付されることが多い。通説上、発送した書面が受取人の支配下に入った(基本的には本人・家族・従業員等が郵便物を受け取った)時点で相手方に到達したものとみなされ、滞納者が読まなかったなどの場合も、差押の効力には影響を及ぼさない。 通則法第72条第3項により準用される民法第147条の規定により、国税徴収のために財産の差押を行った場合、当該国税に係る時効は完成猶予となる。すなわち、差押を行ったときからその目的となっている国税の時効は進行せず、換価・換価の猶予等により差押が解除された翌日から起算してさらに5年後(通則法第72条第1項)が当該国税の消滅時効となる。
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通則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 08:21 UTC 版)
労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする(第2条)。 組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない(第3条1項)。組合は農協や生協と同じ相互扶助組織という位置づけとされる。 組合員が出資すること。 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。 組合員が組合の行う事業に従事すること。 組合は、第3条1項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えなければならない(第3条2項)。 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 第20条1項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。組合は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。組合は、特定の政党のために利用してはならない(第3条3項~5項)。 組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。何人も、不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用してはならない(第4条1項~3項)。 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。この規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない(第5条)。 組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする(第6条)。 この法律の施行の際現に存する企業組合(中小企業等協同組合法第3条4号に掲げる企業組合をいう。以下同じ。)又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)は、施行日から起算して3年以内に、その組織を変更し、組合になることができる(附則第4条)。
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