学校令とは? わかりやすく解説

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がっこう‐れい〔ガクカウ‐〕【学校令】


学校令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/22 00:03 UTC 版)

学校令(がっこうれい)


注釈

  1. ^ 以上、「狭義」「広義」の用法については、佐藤秀夫「学校令」『大百科事典』参照。なお、事典の記述によっては「4勅令」とし、諸学校通則を学校令に含めないものもある。
  2. ^ しかし一方で、森は立憲主義的・個人主義的な考えを強く持ち、彼のもとで個人を重視するドイツヘルバルト教育学が導入された。このため伊藤や元田永孚のような、教育において家族主義的社会秩序や儒教的原理を利用する立場とは大きく異なっていた。
  3. ^ この結果、すべての(官立)師範学校は、戦後の学制改革で発足した新制大学に包括されることとなった。
  4. ^ それにもかかわらず、立法機関である帝国議会における議論や政党勢力による政策要求も諸勅令にある程度の影響を与えている[3]
  5. ^ この時点では相当する高等教育機関は東京大学の一校しか存在せず、同大学は本令の施行により「帝国大学」と改称した。さらにその後、第2の帝国大学である京都帝国大学の発足(1897年)に及んで「東京帝国大学」と改称した。
  6. ^ これにより設置された高等学校の「学部」(法学部・医学部・工学部が存在した)のなかには、その後、高等学校本体から独立し(旧制)専門学校へと改編されたものもあった。
  7. ^ これにより高等中学校令も廃止された。
  8. ^ この「専攻科」を基盤としてその後いくつかの女子専門学校が設立されることとなった。詳細は旧制女子専門学校を参照。

出典

  1. ^ 尾崎ムゲン『日本の教育改革』pp.39-40、48-50
  2. ^ 佐藤秀夫「学校令」『国史大辞典』。
  3. ^ 尾崎、前出、pp.53-54
  4. ^ 佐藤秀夫、『大百科事典』。
  5. ^ 学制百年史「盲・聾唖学校令」学制百年史 資料編「盲学校及聾唖学校令(大正十二年八月二十八日勅令第三百七十五号)」参照。
  6. ^ 学制百年史 資料編「青年訓練所令(大正十五年四月二十日勅令第七十号)」参照。



「学校令」の例文・使い方・用例・文例

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