実業学校令(1899年)⇒中等学校令(1943年)
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詳細は「実業学校令」を参照 実業学校令は、1899年2月7日に「勅令第29号」として公布(同年4月1日施行)され、官立を除く公・私立の工業学校・農業学校・商業学校・商船学校を、実業教育(職業教育)を行う実業学校として規定した。また、以上に加え、1890年の第二次小学校令において「小学校」と規定されていた実業補習学校・徒弟学校(前出)も実業学校と再規定された。その後、1903年3月27日、専門学校令施行にともなう改正(勅令第62号)により、実業学校のうち(高等工業学校・高等商業学校・高等農業学校などのような)程度の高いものは実業専門学校と規定され、本令の規定から外れることとなった。また実業補習学校も、1935年(昭和10年)、青年学校令施行にともなう改正(勅令第43号)で、青年学校に改編され本令の規定を離れた。戦時期、1943年4月1日の中等学校令の施行によって、実業学校は、職業教育を担う中等学校として規定しなおされ(前出)、実業学校令は廃止された。
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