じつぎょう‐きょういく〔ジツゲフケウイク〕【実業教育】
職業教育
(実業教育 から転送)
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職業教育(しょくぎょうきょういく、英語:vocational education)とは、即戦力となる職業人としての人材を育成するための知識・技能を習得させるための教育のことをいう。徒弟制度と関連が深い。
- ^ [1]
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- ^ 第2章第5節3.(1) 初等中等教育の一層の充実のために(平成19年度文部科学白書)
- ^ 通常の大学の学部に置かれる専門職学科を含む。
- ^ 学校教育法第83条の2
- ^ 学校教育法第99条の2
- ^ 学校教育法第108条第1項
- ^ 第3章第4節1.(3) 高等教育の多様な発展のために(平成19年度文部科学白書)
- ^ 学校教育法第108条第4項
- ^ 学校教育法第115条第1項
- ^ 学校教育法第124条
- ^ 職業教育をになう専修学校30年のあゆみ(全国専修学校各種学校総連合会)
- ^ 「職業教育」のあり方見直しを-「職業教育の日」制定にあたって-(全国専修学校各種学校総連合会、会長・鎌谷秀男)
実業教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 21:24 UTC 版)
農業・商業・工業等に関する知識技能を授けることを目的とする。実業教育を行う学校として実業学校(第20~24条)が置かれ、実業学校は、農業学校、商業学校、工業学校、簡易実業学校に分けられる。 実業学校の修業年限を2年ないし3年とし、入学資格を普通学校(4年)を卒業した12歳以上の者とされたが、簡易実業学校の修業年限および入学資格に関しては朝鮮総督が別に規定することとされた。
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実業教育
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答申(1918.10.25) 概要 実業教育の現制度は概ね現状のままでよいこと。 事業教育の振興を図るため、国庫補助の増額などの方法を講ずること。 実業学校では徳育などを重視して人格の陶冶に務めること。 実業教育に関する行政機関を整備すること。 実業教育に関する規定を実情に適合させ緩和すること。 実業学校と実業界との連絡協力を密にする方策を講ずること。 実業補習教育の益々の普及発展を奨励し、その全部又は一部を義務教育とするよう務めること。 実業補習学校の特に程度の高いものは制度上別に認め、その職員の待遇について配慮すること。 その後の成果 答申に添って「実業学校令」が改正(「実業学校令中改正ノ件」大正9年12月16日勅令第564号)された。主な改正点は (1) 実業学校の目的に「徳性ノ涵養」を追加、(2) 徒弟学校を廃止して工業学校の一種に組入れたこと、(3) 実業補習学校の設置条件を緩和したこと、(4) 学校職員の待遇を公立小学校並みとした12条を削除し改善を図ったこと、などである。 工業学校規定を改正し実業界の要望を取り入れた。主な改正点は (1) 尋常小学校卒業程度修業年限5年の工業学校を認め5年継続の実業的教育を可能としたこと、(2) 実習の重視、(3) 学科目の細分化、(4) 夜間授業を認めたこと、などである。 国庫補助を増額し、1921年以降実業学校が増加した。
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