教育改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/23 22:00 UTC 版)
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教育改革(きょういくかいかく、英: education reform, educational reform)は、教育の制度・内容・方法などを大きく改変すること。教育問題のうち、制度(教育制度・学校制度)に由来するものを解決することを目指して提唱・議論・実施される。
欧米
イギリス
イギリスでは、直近では、サッチャー保守党政権、ブレア労働党政権の際に教育改革が行われた[1]。
ブレア政権の際に英国は教育への支出を増やした。その結果、全国統一試験制度 (General Certificate of Secoundary Education、GCSE)の結果はよくなり、また、18歳人口のなかで中等教育を受ける者の割合も増加した。ただし、ペーパーテストの結果は改善しても、実際の学力はそれほど向上していない(目標達成のために、学校が簡易な科目を選択させるなど)との批判がある。また、欧州全体でみると、イギリスの18歳人口のなかで高等教育(大学教育)を受ける者の割合は依然低い状態となっている[1]。
日本
第二次世界大戦前の教育改革
1872年(明治5年)に学制が公布され、1890年(明治23年)には教育勅語が発布された。これらを通じて、明治時代に日本の近代的な学校制度が確立した。
大正時代には、日本にも欧米の新教育運動や進歩主義教育運動と大正デモクラシーの影響から、自由教育運動がおこった。
第二次世界大戦後の教育改革
第二次世界大戦終了後、日本ではアメリカ(GHQ)の指令に従い、学制改革が行われた。この改革では、封建制の残滓を改め、民主主義にふさわしい学校制度にすることが目指され、教育課程では複線型教育を単線型教育に、同時に教育内容や教育方法では系統学習を問題解決学習へと改めた。
この学制改革に対して、歴代の自民党保守政権はたびたび改革の提案を行ってきた。最も古典的な教育改革論議は教育基本法の改訂であろう。歴代の自民党保守政権には、教育基本法は、個人を尊重する反面、過度な個人主義を助長し、日本の伝統をないがしろにし、日本人の愛国心を骨抜きにしたとの考えがあった。しかし、教育労働運動の強い時代では教育改革を政策課題にすることは困難だった。
教育改革を政治議題に乗せたのは中曽根内閣であった。中曽根内閣は1984年(昭和59年)に臨時教育審議会を設置。香山健一に学習塾の公認を唱えさせたり、斉藤斗志二に5・4制を唱えさせたりするなど、聖域のない教育改革を目指した。しかし、文部官僚の動きが鈍く、中曽根内閣が考えたほどの目にみえる教育改革は実現しなかった。2001年(平成13年)1月6日、中央省庁再編により、それまでの文部省と科学技術庁を廃止、これらを統合した文部科学省が設置される。なお、教育基本法の改正が実現したのは2006年(平成18年)の第1次安倍内閣においてであった。
現在では教育特区と呼ばれる地域発信の教育改革が進められている。東京都品川区による、4・3・2制の小中一貫校の試みや、学区制度の撤廃は画期的とされている。
脚注
関連項目
参考文献
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- 柏野健三『英国社会福祉政策の発達…救貧抑圧社会から福祉開発社会へ』ふくろう出版(原著2003年4月)。 ISBN 9784861861444。
教育改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 06:16 UTC 版)
翌1999年の教育省令では、非エストニア語総合制学校では卒業試験を、普通教育学校では国家試験をエストニア語で実施することとされた。また公用語教育カリキュラムの変更により、すべての非エストニア語学校で1年生からエストニア語学習が開始されるとともに、非エストニア語話者の教師の言語能力・職業適性がチェックされることとなった。同年12月にはカナダ国際開発庁(英語版)・トロント学校当局・フィンランド・欧州評議会の4者による合同プログラム「エストニア語学校への言語イマージョン」も開始された。このプログラムにおいては、幼稚園では授業の50パーセント以上を、1年生ではすべてをエストニア語で行い、2年生後期からロシア語を教授言語として使用し始め、7年生の始めからは教科の50パーセントをロシア語で教えるものとされた。 翌2000年3月には国家プログラム「エストニアの社会統合2000-2007」が議会で承認され、初等教育卒業者にエストニア語中級能力を、中等教育卒業者に日常生活と勤労に必要なエストニア語知識と、さらなるエストニア語学習能力を持たせることが、その課題として掲げられた(同時に、少数民族が母語で教育を受け、自身の文化を保持する機会を持つことも課題とされた)。 しかし、2002年3月になると「基礎学校・普通教育学校法」が改定され、住民が希望する場合には2007年以降もロシア語教育が継続されることとなった。翌4月に施行された改定「基礎・後期中等学校法」では、後期中等教育においてエストニア語以外を教授言語とすることも認められた。翌2003年からは、同一言語を使用する生徒が10人以上いる場合、保護者の要求に応じて学校長が週2時間の民族言語・文化に関する授業を許可できるようになった。 2007年には教育改革によって、後期中等教育におけるエストニア語での授業割合を60パーセントとすることが定められ、同年には憲法前文に、エストニア語の保護を国家の責務とする、との文言が追加された。1993年6月制定の「初等・中等教育法」以来、激しい論争の末に延期されてきたロシア語中等学校へのエストニア語の授業の導入と国家予算配分の打ち切りも、2007-2008年度から開始された。 一方ロシア語学校については、2008年以降も全授業をロシア語で行って構わないとする例外規定も設けられており、2014年の時点でも多くのロシア語学校は60パーセント規定を満たしていない状態となっている。また、少数民族学校に対してはエストニア語のみを排他的に用いるような勧告はなされていない。
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