がっこうきょういく‐ほう〔ガクカウケウイクハフ〕【学校教育法】
読み方:がっこうきょういくほう
教育基本法に基づいて、学校制度の基本を定めた法律。小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・特別支援学校・大学・幼稚園、および専修学校・各種学校について定める。昭和22年(1947)に制定、同時に六・三・三・四制教育が採用実施された。平成11年(1999)に一部改正施行され、中高一貫校の設置が認可された。また、平成19年(2007)には教育基本法の改正を受けて、各学校種の目的および教育の目標が見直されるとともに、教職員・生徒・保護者および地域住民・有識者などが学校の運営状況を評価する学校評価制度の導入、副校長・主幹教諭・指導教諭などの新職種の設置などが定められた。
学校教育法 (がっこうきょういくほう)
学校教育法
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学校教育法(がっこうきょういくほう)とは、学校教育制度の根幹を定める日本の法律である。所管官庁は、文部科学省である。
注釈
出典
- ^ “学校評価について”. 文部科学省. 2009年2月24日閲覧。
- ^ 中央教育審議会 (2002年8月5日). “第3章 第三者評価制度の導入”. 大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について(答申). 文部科学省. 2010年1月22日閲覧。
- 1 学校教育法とは
- 2 学校教育法の概要
- 3 概要
- 4 構成
- 5 脚注
- 6 学習指導要領
学校教育法
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「普通教育の思想・歴史・現在」の記事における「学校教育法」の解説
この教育基本法のもとに、1947年、学校教育法が制定された。そこでは、とくに小学校、中学校、高等学校の教育目的が、子どもの発達段階に沿って「初等普通教育」、「中等普通教育」、「高等普通教育及び専門教育」とされた。 学校教育法はその制定過程から言って、戦後理念の具体化という性格が不十分であり、戦前の教育制度の連続性が強く残っている。とりわけ、高等学校の教育目的である「高等普通教育及専門教育」については、戦前の中等学校令の枠組みを残したものである。普通教育は、本来、基本的な職業教育を包含しているものであり、そういう観点から、高等学校の目的を、高等学校段階の普通教育として(これを「高等普通教育」と称することの当否もある)明確にしていくという議論が不徹底であった。
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