学校教育法に定める学校の卒業証明書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 16:23 UTC 版)
「卒業証明書」の記事における「学校教育法に定める学校の卒業証明書」の解説
学校教育法に定める学校の発行する卒業証明書は、卒業証書や学位記(別々に発行する大学、一枚の紙に卒業証明文・学位授与文言両方が書かれている大学、とまちまち)のように1枚のみ交付、再交付不可というような条件はなく、必要に応じて申請することによりいつでも枚数無制限に交付されることから、対外的に卒業を証明したい場合(進学時や就職時。相手方に提出し、返却はされない)に利用されることが多い。 場合によっては厳封されていることがあり、その場合は開封すると無効になるので注意が必要である。あるいは、厳封の如何に関わらず、改竄防止処理を施して、複写機でコピーしたものには、「複写無効」、「unofficial」などの文字が浮き出てくる証明書用紙を採用する場合も多い(この場合は、提出先により、本来は厳封が必要と判断される場合でも厳封不要とされる場合もある)。 加えて、卒業直前に控えた者が同様に不確定ではあるものの間もなく卒業することを対外的に証明するために卒業見込証明書が発行されたり、その他退学証明書、在籍(期間)証明書など在籍期間があったことを証明する書類の発行を受けることができる。 なお、大学院の場合は、「修了証明書」となる。通信教育の場合は各校の定めにより「通信教育課程」と表記される場合がある。 発行にかかる手数料は、小学校・中学校の場合は送料実費以外は、義務教育の卒業証明書に対価を求める事の妥当性が問われるため無償の場合がほとんどである(一部私立学校を除く)。高等学校・専修学校・短期大学・高等専門学校・大学については有料であることがほとんどであり、金額については各校の規則により、まちまちである。 また学校統合や廃校により在籍学校が無くなった場合でも、卒業証書授与台帳や学籍簿の保管を引き受け証明発行事務を継承した学校がある場合は継承校にて発行を受けることができる。経営者の学校法人が経営破綻した場合(例:酒田短期大学、創造学園大学)といった特殊事例では、文部科学省や各都道府県の教育関連部局が業務を引き継いでいる。。 なお、学校により卒業証明書(修了証明書)に記載される内容が微妙に異なることがあり、例えば学位名の表示がない(一般には学位記にのみ記述される)、卒業(修了)年月は表示されているが卒業(修了)年月日までは表示されない、などがあり、提出先によっては補足証明を要求されたり、証明書自体の不備(もちろん、提出者の落ち度はなく、発行者側の問題である)として差戻(リジェクト)をしたりするケースもある。 学校により、改竄防止処理がなされた証明書を発行するケースとそうでないケースとがある。成績証明書などとは異なり、改竄防止処理をしていなくとも、発行者厳封にしないケースも見られる。
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