短期大学・高等専門学校
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 04:29 UTC 版)
短期大学専攻科 (Junior college, advanced course) - ISCED-5Aレベル相当 高等専門学校専攻科 (College of technology, advanced course) - ISCED-5Aレベル相当 短期大学の専攻科は、法第91条第2項に基づき、下記のいずれかに該当する者が対象となる。 短期大学を卒業した者。 文部科学大臣の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。具体的には学校教育法施行規則(以下「施行規則」)第155条第2項に基づき、下記のいずれかに該当する者。高等学校の専攻科の課程を修了した者のうち、法第58条の2の規定により大学に編入学することができる者。 高等専門学校を卒業した者。ただし、修業年限を2年とする短期大学の専攻科への入学に限る。 専修学校の専門課程(専門学校)を修了した者のうち、法第132条の規定により大学に編入学することができる者。 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者。 我が国において、外国の短期大学の課程を有するものとして、当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者。 その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。 高等専門学校の専攻科は、法第109条第2項に基づき、下記のいずれかに該当する者が対象となる。 高等専門学校を卒業した者。 文部科学大臣の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。具体的には施行規則第177条に基づき、下記のいずれかに該当する者。高等学校の専攻科の課程を修了した者のうち、法第58条の2の規定により大学に編入学することができる者。 短期大学を卒業した者。 専修学校の専門課程を修了した者のうち、法第132条の規定により大学に編入学することができる者。 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者。 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者。 我が国において、外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者。 その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。 従来は学科教育からの延長教育が目的であったが、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による「認定専攻科」制度が開始されてからは延長教育により学士の学位の取得を目指す課程が増加している。 学士の学位を目指す場合は大学改革支援・学位授与機構による認定を受けた認定専攻科を修了する必要がある。その上で、専攻科における学修成果を機構に提出・申請し審査を受け合格することにより学士の学位が授与される。学士の学位を授与された後は、大学院修士課程に進学することができる。 特に工業高等専門学校の専攻科は大抵が認定専攻科のため、技術科学大学と並んで工業高専在学生にとって知られた進学先ともいえる。本科の学習内容と連結している上に、少数精鋭のため勉強しやすい傾向があるともいわれている。他の工業高専の専攻科に進むことも可能である。 また学士の学位を目指さない課程では、学科2年間で学んできたことをさらに深く履修するための課程、幼稚園教諭免許所持者が更に保育士免許の取得を目指すための課程、教諭2種免許所持者が1種免許取得を目指す課程、看護師資格保持者が保健師・助産師資格取得を目指す課程など学科卒業後のエクステンション教育が行われる。
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