し‐かく【資格】
資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/12 15:16 UTC 版)
英: certification)とは、ある行為を行うために必要もしくは相応しいとされる地位や立場[1]や、組織内での地位、または仕事として任務に就くために必要な条件のことである[2][3]。
(しかく、注釈
- ^ ここでは例として登録免許税額三万円以上で「士」または「師」の含まれるものを挙げる。
- ^ ここでは例として業務独占性のない名称独占資格で「士」または「師」の含まれるものを挙げる。
- ^ ここでは例として業務独占性のない必置資格で「士」または「師」の含まれるものを挙げる。
- ^ 国の機関が明文化している定義としては、教育訓練給付金の対象となる教育訓練講座の要件を定める厚生労働省の通達において「公的資格とは、国家資格又は地方公共団体によって認定されている資格をいう」と定めるものがあるが[15]、同通達はあくまで同制度の運用に関するものであり、「公的資格」の一般的な定義ないし範囲を確定しまたは拘束するものではない。
- ^ ここでは例として疑義のない公的資格をあげる(何らかの公的性質を帯びていたとしても、民間資格はここでは扱わない)。
- ^ 食品衛生法施行条例
- ^ ふぐ条例など(都道府県により異なる)
- ^ 火災予防条例(東京都のみ)
- ^ 火災予防条例(東京都のみ)
- ^ 農薬適正使用条例など(都道府県により異なる)
- ^ 火災予防条例(東京都のみ)
- ^ 地震対策条例など(都道府県により異なる)
- ^ 下水道条例など(都道府県・市町村により異なる)
- ^ 環境確保条例(東京都のみ)
- ^ 災害対策条例など(都道府県により異なる)
- ^ 災害対策条例など(都道府県・市町村により異なる)
- ^ 子ども条例など(都道府県・市町村により異なる)
- ^ 1級合格者は税理士の受験資格が得られる。
- ^ 文部科学省がスクールカウンセラーの資格要件としている。
出典
- ^ 『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)1074頁および『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)1199頁参照。
- ^ 『新明解国語辞典 第四版』(三省堂、1994年) ISBN 4-385-13142-2
- ^ 精選版 日本国語大辞典、デジタル大辞泉. “資格”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2021年12月23日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z “諸外国における能力評価制度”. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構. 2022年8月1日閲覧。
- ^ 行政改革推進本部 規制改革委員会 (2000年). “規制改革についての見解 15 公的資格制度”. 2021年12月27日閲覧。
- ^ a b c 阿形健司 2010, p. 20.
- ^ a b c 長野県松本盲学校理療教育部. “資格の豆知識”. 2021年12月27日閲覧。
- ^ “国家資格の概要について”. 文部科学省. 2021年12月23日閲覧。
- ^ 阿形健司 2010, p. 21.
- ^ 情報処理の促進に関する法律
- ^ a b 労働安全衛生法第9章第2節
- ^ 土地区画整理法施行令
- ^ 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
- ^ 土地改良法施行規則
- ^ “生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号)”. 問70に対する答: 厚生労働省. 2021年12月7日閲覧。。あくまで“生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号)”. 2021年12月7日閲覧。の解釈に限って述べるものである点は留意が必要である。
- ^ “社内検定認定制度” (日本語). www.mhlw.go.jp. 2023年2月12日閲覧。
- ^ 全国大学生協連. “悪徳商法に気をつけよう”. 2021年12月27日閲覧。
資格(日本)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 02:39 UTC 版)
パラグライダーは、日本の国内法では法律上航空機とはならず法規制の対象外となり国家資格は存在しない。しかし、安全を管理しフリーフライトの権利を維持継続するため、JHFによって国際的基準に基づいたライセンス制度を採用している。黎明期には多数のライセンスが乱立しその指導内容も統一性を欠く物であったが、当時の運輸省(現在の国土交通省)要請を受け財団法人日本航空協会の指導のもと1986年に国際航空連盟 (FAI)に準拠した日本ハング・パラグライディング連盟技能証に一旦集約された。しかし、法的拘束力のないものであったため、営利目的にライセンス発行事業を行う新規参入事業者のがその後も現れ1993年から1994年には、パラグライダースクール協会が2003年以降からは日本パラグライダー協会が協会独自基準によるオリジナルライセンスの発行業務を行っている。 1986年以降の新規参入ライセンス発行事業者: 1992年〜1994年 - パラグライダースクール協会 現在活動停止 2003年〜 - 日本パラグライダー協会
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資格
出典:『Wiktionary』 (2021/07/15 11:52 UTC 版)
名詞
- あることを行うのが許される身分、地位、たちば。
- あることを行うために必要な条件。
- 受験資格。
- 職業に従事するのに必要とされる公的な要件。また、一定の能力があることを認める公的な証明。試験合格や一定期間の実務経験などによって認定されることが多い。
翻訳
語義1
- 英語:capacity
語義2
- チェコ語:požadavky na kvalifikaci
- 英語:requirement
語義3
- チェコ語:kvalifikace
- ドイツ語:Qualifikation, Legitimation
- 英語:qualification
- フランス語:qualification f.
- ポーランド語:kwalifikacja
「資格」の例文・使い方・用例・文例
- 私には学校でピアノを教える資格がある
- 彼は彼女に愛される資格はない
- 君はよい仕事をしたので昇給を受ける資格がある
- 彼は資格においては私と同じだが,経験では私より劣る
- 何か絶対欠かせない資格がありますか
- 入会資格のやかましいクラブ
- 会員の資格を失う
- 英語を教える資格がある
- 資格のある弁護士
- 彼には投票の資格がない
- 彼は訓練を受けてその仕事の資格を得た
- 知識があるだけでは人を教える資格にはならない
- 弁護士会に入る資格を得た
- 無資格の医師
- 私には人を教える資格などありません
- ダイヤの鑑定士の資格をもった人が検査をします
- 彼が事前に所定の入学資格審査を行います
- 全員が一級技能士の資格を持っている
- 卒業生は管理栄養士国家試験の受験資格を得る
- 彼が介護福祉士の資格を取る
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