非弁活動とは? わかりやすく解説

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ひべん‐かつどう〔‐クワツドウ〕【非弁活動】

読み方:ひべんかつどう

《「非弁」は「非弁護士」の略》弁護士の資格のない者が、報酬を得るために、交通事故示談交渉離婚交渉破産申し立て手続き債権取り立てなどの法律事務取り扱うこと。弁護士法72条で禁止されている。非弁行為

[補説] 弁護士法では、弁護士資格所有者から権利譲り受け弁護士業務を営むことの禁止弁護士・法事務所標示禁止類似する名称の使用禁止などを定めている。


非弁活動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)

非弁活動(ひべんかつどう)[1]とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。


  1. ^ a b c 隣接士業・非弁活動・非弁提携対策(業際・非弁・非弁提携問題等対策本部)”. 日本弁護士連合会. 2015年9月6日閲覧。
  2. ^ 最高裁判所第一小法廷判決 昭和38年6月13日 民集 第17巻5号744頁、昭和37(オ)1460、『損害賠償請求』「弁護士法第七二条本文前段に抵触する委任契約の効力。」、“弁護士法第七二条本文前段に抵触する委任契約は、民法第九〇条に照して無効である。”。
  3. ^ 保険毎日新聞社「2005年版 自家用自動車総合保険の解説」
  4. ^ 債権回収会社(サービサー)制度 -債権管理回収業に関する特別措置法- - 法務省


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