本条の趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)
弁護士以外の者がなす法律事務の実施は、類型的にトラブル発生の危険性が高い。 そこで、法は、弁護士の有する専門的知識と、弁護士以外の第三者による公正・慎重な懲戒制度を有する弁護士資格制度に対する信用を前提に、非弁活動を一律に規制した。
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