「日本国民」の解釈とは? わかりやすく解説

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「日本国民」の解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「「日本国民」の解釈」の解説

憲法9条は「日本国民は、正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求し」という文で始まる。この「日本国民」とは個々国民ではなく全体として日本国民もしくは一体としての日本国民を指すとされる本条の趣旨からみて個々国民を指すとみるべきではなく通例においても個々国民を指す場合には「すべて国民は」(例として日本国憲法第25条日本国憲法第26条)あるいは「国民は」(例として日本国憲法第30条)の文言用いられることが根拠とされる。そして、「日本国民」というこの文言日本国同義であるとされる。なお、この点については、日本国民一体化した日本国政府同義であるとみる説 がある一方で主権者としての日本国民を指すのであって日本国政府同義ではないとする説 もある。百里基地訴訟第一審判決では日本国政府を含むとしている。 以上のように「日本国民」は全体として国民あるいは一体としての国民を指すとみるべき理解されており、このことから個々国民自由な意思各自判断の下に外国軍隊や国連軍志願し参加することは直接本条問題するところではないとみるのが多数説である。これに対して国連軍への参加場合除いてこのような行為憲法精神反するとみる見解もある。しかし、この見解に対して憲法基本的に国民ではなく国家機関直接対象とする法規範であり(憲法の対国家性)、本条中の「国権発動たる」の文言からも「日本国民」の文言個々国民含めて考えるには無理があるとの批判がある。なお、本条問題とは別に立法政策によってこれらの行為禁止することは可能であると考えられている。 このほか国民個人立場軍需産業従事することは本条反すると説く見解があるが、「日本国民」は個々国民意味するものではないとみる立場からはこのような解釈は妥当ではないという批判がある。 日本兵役義務のある国の二重国籍者正規軍人として軍事行動参加している例があるが議論行われていない。

※この「「日本国民」の解釈」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「「日本国民」の解釈」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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