日本国憲法第9条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイキウデウ〕【日本国憲法第九条】

読み方:にほんこくけんぽうだいきゅうじょう

日本国憲法第2章戦争の放棄」の条文第2章条文一つしかなく、戦争放棄戦力不保持交戦権否認について規定する

[補説] 日本国憲法第9条
1 日本国民は、正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求し国権発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する
2 前項目的達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない


日本国憲法第9条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/13 13:54 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい9じょう)は、日本国憲法の条文の一つ。憲法前文とともに三大原則の一つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」(戦争放棄)、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」(戦力不保持)、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]




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