日本国憲法第48条とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本国憲法 > 日本国憲法第48条の意味・解説 

日本国憲法第48条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 02:20 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい48じょう)は、日本国憲法第4章「国会」にある条文で、両議院議員の兼職の禁止について規定している。

条文

日本国憲法e-Gov法令検索

第四十八条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

沿革

大日本帝国憲法

東京法律研究会 p.9

第三十六條
何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス

GHQ草案

なし[1]

憲法改正草案要綱

「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第四十三
何人ト雖モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ザルコト

憲法改正草案

「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第四十四条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

解説

衆議院議員が参議院議員選挙に、参議院議員が衆議院議員選挙にそれぞれ立候補した場合は、立候補の届出日をもって当該職を辞職したものとみなされる(公職選挙法第89条・第90条)。また、衆議院議員選挙と参議院議員選挙で同時に重複立候補することを禁止している(公職選挙法第87条)。

参考文献

  • 東京法律研究会 『大日本六法全書』井上一書堂、1906年(明治39年)。 

脚注

[脚注の使い方]

出典

  1. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

関連項目





固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本国憲法第48条」の関連用語

日本国憲法第48条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本国憲法第48条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの日本国憲法第48条 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS