日本国憲法第48条とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第48条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 02:20 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい48じょう)は、日本国憲法第4章「国会」にある条文で、両議院議員の兼職の禁止について規定している。


  1. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。


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