日本国憲法第49条とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本国憲法 > 日本国憲法第49条の意味・解説 

日本国憲法第49条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:49 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい49じょう)は、日本国憲法第4章にある条文で、議員歳費について規定している。

条文

日本国憲法e-Gov法令検索

第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

解説

本条に基づき、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律が制定されており、国会議員に国庫から年間約2229万円の歳費が支払われる。

沿革

大日本帝国憲法

なし

GHQ草案

「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

日本語

第四十三条
国会議員ハ国庫ヨリ法律ノ定ムル適当ノ報酬ヲ受クヘシ

英語

Article XLIII.
Members of the Diet shall receive adequate compensation from the national treasury as determined by law.

憲法改正草案要綱

「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第四十四
両議院ノ議員ハ法律ノ定ムル所ニ依リ国庫ヨリ相当額ノ歳費ヲ受クルコト

憲法改正草案

「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第四十五条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

関連項目





固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本国憲法第49条」の関連用語

日本国憲法第49条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本国憲法第49条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの日本国憲法第49条 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS