日本国憲法第29条とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第29条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:45 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい29じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、財産権について規定している。




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日本国憲法第29条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 09:06 UTC 版)

プログラム規定説」の記事における「日本国憲法第29条」の解説

日本国憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定する。しかし、私有財産公共のために用いることを定め法律補償規定欠いている場合めぐって憲法第29条3項の法的性格に関する争いがある。 この論点についても憲法293項いわゆるプログラム規定であるとする学説がある。 しかし、判例多数説はこのような立場とっていない。最高裁河川附近制限事件判決で、河川附近制限第4条について「同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失具体的に主張立証して別途直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をする余地全くないわけではない」として憲法293項基づいて直接補償請求をすることを認めている(最大判昭和43年11月27日刑集第22巻12号1402頁)。また、この判決契機学説でも補償請求憲法上の具体権利解することが一般的に承認される至っている。

※この「日本国憲法第29条」の解説は、「プログラム規定説」の解説の一部です。
「日本国憲法第29条」を含む「プログラム規定説」の記事については、「プログラム規定説」の概要を参照ください。

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