第三者所有物没収事件判決とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 第三者所有物没収事件判決の意味・解説 

第三者所有物没収事件判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 16:22 UTC 版)

没収」の記事における「第三者所有物没収事件判決」の解説

第三者所有物没収事件では関税法1181項規定関税法違反罪に関係する物件第三者所有である場合にも、その第三者告知聴聞機会与えことなく当該物件没収することができる旨定める)に基づいて没収刑を言い渡した判決が、日本国憲法第29条及び日本国憲法第31条違反するとした最高裁判所の判決出された。 最高裁判決受けて刑事事件における被告人以外の者の所有属す物の没収手続定め刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法制定された。この法律では、その第三者被告事件の手続に参加する機会与え手続上の権利定める。

※この「第三者所有物没収事件判決」の解説は、「没収」の解説の一部です。
「第三者所有物没収事件判決」を含む「没収」の記事については、「没収」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第三者所有物没収事件判決」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第三者所有物没収事件判決」の関連用語

1
10% |||||

第三者所有物没収事件判決のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第三者所有物没収事件判決のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの没収 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS