第三者所有物没収事件判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 16:22 UTC 版)
第三者所有物没収事件では関税法118条1項の規定(関税法違反罪に関係する物件が第三者の所有である場合にも、その第三者に告知・聴聞の機会を与えることなく、当該物件を没収することができる旨定める)に基づいて没収刑を言い渡した判決が、日本国憲法第29条及び日本国憲法第31条に違反するとした最高裁判所の判決が出された。 最高裁判決を受けて、刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続を定める刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法が制定された。この法律では、その第三者が被告事件の手続に参加する機会を与え、手続上の権利を定める。
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