1項
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内閣の活動に空白が生じないために定められ、すべての案件には緊急を要する案件も含まれる。ただし、指名のための投票を行う前提として最低限必要となる議院の構成手続(議長・副議長の選出、議席の指定、会期の決定等)は首班指名よりも先に行われる。また、「国会議員の中から」とあるため、超然内閣や中間内閣(国会議員でない官僚などを首班とし若干の国会議員を入閣させる)はもとより、国会議員以外の者を首班とする政党内閣も否定されることとなる。 憲法上は内閣総理大臣は国会議員であればよいが、内閣総理大臣の指名に衆議院が優越すること、内閣不信任決議権を衆議院にのみ認めていることから、内閣総理大臣は衆議院議員の中から指名されることが適当だとされており、実際に日本国憲法下の内閣総理大臣は全員が衆議院議員から選ばれている。 憲法の条文上は、内閣総理大臣が国会の指名を受けた時点で国会議員でなければならないことは明確であるが、指名後に国会議員の資格を失った場合に内閣総理大臣の地位にとどまることができるかどうかには見解の相違がある。憲法制定時の政府の見解では、国会議員であることは内閣総理大臣の在任要件ではないとしている。これは63条で内閣総理大臣が国会議員でない場合がありうることを想定していることなどが理由とされている。一方、議院内閣制の建前からして内閣総理大臣は在任中も国会議員でなければならないとする見解があり、内閣総理大臣が指名後に国会議員を辞職、議院により除名、当選訴訟や資格訴訟により議員の地位を失った場合などには、内閣総理大臣の地位も失うことになるとされ、こちらが通説である。ただし、衆議院の解散または任期満了によって内閣総理大臣が議員の資格を失った場合には、70条が総選挙後の国会の召集まで内閣が存続することを認めていることから、その時点まで内閣総理大臣の地位に留まると解されている。
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1項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:03 UTC 版)
条文は国民の権利義務のみを定めたように見えるが、実際には同時に国家にも国民が勤労の権利を行使できるよう義務を課したものでもある。国民には勤労をする権利が定められており、国家は国民に勤労の機会を与えなければならない。一方で国民は自らの能力や与えられた勤労の機会を活用して勤労する義務を負っている。
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1項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)
内閣総理大臣が国務大臣を任命することと国務大臣の要件について定めた条文である。過半数とあるが実際にはほとんどの閣僚は国会議員である。 「民間人閣僚」を参照
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