内閣不信任決議権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:21 UTC 版)
内閣不信任決議は、衆議院のみが行うことができる(日本国憲法第69条)。内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職しなければならない。なお、個々の国務大臣に対する不信任決議を行うこともできるが、法的効果はない。
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