日本国憲法下とは? わかりやすく解説

日本国憲法下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 23:54 UTC 版)

身位」の記事における「日本国憲法下」の解説

1947年昭和22年5月施行され日本国憲法及び皇室典範には、皇族身位に基づく叙勲規定されていない日本国憲法における天皇国事行為栄典授与)として総理府のち内閣府賞勲局により栄典・叙勲制度運用されている。 明仁親王正仁親王明仁親王妃美智子への叙勲例外として、制度運用停止されていた。1964年昭和39年)春から生存者叙勲再開され以降下表のとおり、皇族身位令概ね踏襲する形で皇族への叙勲続けられている。具体的には、身位応じた勲等勲章同格のままだが、受章時期皇太子成年18歳皇室典範)・他の者の成年20歳民法になった他、皇太子妃結婚の儀当日授与されている。 日本国憲法下における皇族への叙勲身位勲等勲章受章者時期皇后 - 該当例なし 皇太子皇太孫 大勲位菊花大綬章 明仁親王立太子時) 皇太子妃皇太孫妃 勲一等宝冠章 明仁親王妃美智子結婚の儀当日徳仁親王妃雅子(同) 親王 大勲位菊花大綬章 義宮正仁親王(満20歳誕生日寬仁親王(同)宜仁親王(同)憲仁親王(同)浩宮徳仁親王(同)礼宮文仁親王(同) 親王妃 勲一等宝冠章 正仁親王妃華子結婚の儀当日寬仁親王妃信子(同)憲仁親王妃久子(同)文仁親王妃紀子(同) 内親王 勲一等宝冠章 甯子内親王叙勲再開時に20歳容子内親王(満20歳誕生日紀宮清子内親王(同) 宝冠大綬章 眞子内親王(満20歳誕生日佳子内親王(同)敬宮愛子内親王(同) 王 - 該当例なし 王妃 - 該当例なし 女王 勲二等宝冠章 彬子女王(満20歳誕生日瑤子女王(同) 宝冠牡丹章 承子女王(満20歳誕生日典子女王(同)絢子女王(同) 1947年昭和22年10月11宮家51名の臣籍降下以降「王」存在しなかったため、日本国憲法下で皇族男子勲一等旭日桐花大綬章授与した実績は無い。2003年平成15年)に栄典制度改革が行われ、勲位勲章分離された。この時、旭日章桐花章もまた分離された(桐花章は「桐花大綬章単一級のみ)。

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日本国憲法下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 05:55 UTC 版)

政権交代」の記事における「日本国憲法下」の解説

1955年昭和30年)から2009年平成21年)までは、1993年平成5年)から1994年平成6年)の一時期除き長期わたって日本中央政界自民党政権続いていた間は、日本における「政権交代」という言葉は「非自民政権樹立」という意味で使われることが多かった1946年昭和21年)の日本自由党による第1次吉田内閣誕生1947年昭和22年)の日本社会党片山内閣誕生のように、衆院選直後衆議院第一党党首首相に就任したケースではある。しかし、衆議院単独過半数議席得ていたわけではなく、他政党との連立内閣による衆議院多数派工作によって過半数議席獲得をしたという側面もあったため、選挙において野党民意政権交代をした例とみなすことは難しかった1993年平成5年)の第40回衆議院議員総選挙誕生した細川連立内閣は、自民党衆議院比較第一党であったにもかかわらずそれぞれ政治思想異な非自民の8党が結集して衆議院第五党首細川護熙擁立した経緯があったため、野党民意得て政権交代をした例とみなすことは難しかった2009年平成21年)の第45回衆院選では、民主旋風受けた野党第一党民主党圧勝して初め非自民中心とする民主党政権鳩山由紀夫内閣菅直人内閣野田佳彦内閣)が誕生し一時期例外除いて長期政権与党であった自民党それまで連立政権組んでいた与党第二党公明党とともに本格的に下野することになった。これが日本政治史国政選挙自民党以外の日本の政党民意による衆議院議員総選挙得て政権交代」した初めての例となる。同年新語・流行語大賞では「政権交代」が選ばれ鳩山首相受賞した

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日本国憲法下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 01:33 UTC 版)

日本近代史」の記事における「日本国憲法下」の解説

憲法日本国憲法 政体民主制1946年昭和21年11月3日 - 大日本帝国憲法改正手続経て公布1947年昭和22年5月3日 - 施行大日本帝国憲法失効

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日本国憲法下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:20 UTC 版)

内閣不信任決議」の記事における「日本国憲法下」の解説

日本国憲法第69条は「内閣は、衆議院不信任決議案可決し、又は信任決議案否決したときは、10日以内衆議院解散されない限り内閣総辞職をしなければならない」とし、衆議院内閣不信任決議内閣信任決議について定めている。日本国憲法下においては内閣第一次院たる衆議院における指導的勢力基礎として存立する。 したがって内閣衆議院において議員過半数からの信任失っている場合にはその存立維持することができないこととなり、日本国憲法第56条2項規定により衆議院出席議員過半数内閣不信任決議案可決または内閣信任決議案否決されたときは、10日以内衆議院解散されない限り内閣総辞職をしなければならないことになる(日本国憲法第69条)。 なお、憲法第69条は「衆議院で」と規定している通り内閣不信任決議及び内閣信任決議衆議院のみに認められる権能とされており、仮に参議院で「不信任」の名の下に内閣問責決議しても憲法69条のような法的効果生ずことはな政治的な効果生じるにとどまると解されている。 内閣不信任決議案あるいは内閣信任決議案衆議院提出され場合衆参両院本会議委員会における内閣提出による全ての議案審議審査政府質疑停止されることになる。

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日本国憲法下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 01:33 UTC 版)

閣議 (日本)」の記事における「日本国憲法下」の解説

閣議内閣法規定されているが、会議の手続きについては明文規定されておらず、慣行によっている。閣議構成するのは内閣総理大臣その他の国務大臣である。 内閣総理大臣主宰し議長となり)、内閣官房長官進行係務める。内閣官房副長官政務担当2人事務担当1人)と内閣法制局長官陪席する。この4人は意思決定には参加できない

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