日本国憲法下
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1947年(昭和22年)5月に施行された日本国憲法及び皇室典範には、皇族の身位に基づく叙勲は規定されていない。日本国憲法における天皇の国事行為(栄典の授与)として総理府のち内閣府賞勲局により栄典・叙勲制度が運用されている。 明仁親王、正仁親王、明仁親王妃美智子への叙勲を例外として、制度運用が停止されていた。1964年(昭和39年)春から生存者叙勲が再開されて以降、下表のとおり、皇族身位令を概ね踏襲する形で皇族への叙勲が続けられている。具体的には、身位に応じた勲等・勲章は同格のままだが、受章時期は皇太子の成年18歳(皇室典範)・他の者の成年20歳(民法)になった他、皇太子妃も結婚の儀当日に授与されている。 日本国憲法下における皇族への叙勲例身位勲等・勲章受章者(時期)皇后 - 該当例なし 皇太子・皇太孫 大勲位菊花大綬章 明仁親王(立太子時) 皇太子妃・皇太孫妃 勲一等宝冠章 明仁親王妃美智子(結婚の儀当日)徳仁親王妃雅子(同) 親王 大勲位菊花大綬章 義宮正仁親王(満20歳の誕生日)寬仁親王(同)宜仁親王(同)憲仁親王(同)浩宮徳仁親王(同)礼宮文仁親王(同) 親王妃 勲一等宝冠章 正仁親王妃華子(結婚の儀当日)寬仁親王妃信子(同)憲仁親王妃久子(同)文仁親王妃紀子(同) 内親王 勲一等宝冠章 甯子内親王(叙勲再開時に満20歳)容子内親王(満20歳の誕生日)紀宮清子内親王(同) 宝冠大綬章 眞子内親王(満20歳の誕生日)佳子内親王(同)敬宮愛子内親王(同) 王 - 該当例なし 王妃 - 該当例なし 女王 勲二等宝冠章 彬子女王(満20歳の誕生日)瑤子女王(同) 宝冠牡丹章 承子女王(満20歳の誕生日)典子女王(同)絢子女王(同) 1947年(昭和22年)10月の11宮家51名の臣籍降下以降、「王」が存在しなかったため、日本国憲法下で皇族男子に勲一等旭日桐花大綬章を授与した実績は無い。2003年(平成15年)に栄典制度の改革が行われ、勲位と勲章が分離された。この時、旭日章と桐花章もまた分離された(桐花章は「桐花大綬章」単一級のみ)。
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日本国憲法下
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1955年(昭和30年)から2009年(平成21年)までは、1993年(平成5年)から1994年(平成6年)の一時期を除き長期にわたって日本中央政界で自民党政権が続いていた間は、日本における「政権交代」という言葉は「非自民党政権樹立」という意味で使われることが多かった。 1946年(昭和21年)の日本自由党による第1次吉田内閣誕生や1947年(昭和22年)の日本社会党の片山内閣誕生のように、衆院選直後の衆議院第一党党首が首相に就任したケースではある。しかし、衆議院で単独過半数の議席を得ていたわけではなく、他政党との連立内閣による衆議院多数派工作によって過半数議席獲得をしたという側面もあったため、選挙において野党が民意で政権交代をした例とみなすことは難しかった。 1993年(平成5年)の第40回衆議院議員総選挙で誕生した細川連立内閣は、自民党が衆議院で比較第一党であったにもかかわらず、それぞれ政治思想が異なる非自民の8党が結集して衆議院第五党党首の細川護熙を擁立した経緯があったため、野党が民意を得て政権交代をした例とみなすことは難しかった。 2009年(平成21年)の第45回衆院選では、民主旋風を受けた野党第一党、民主党が圧勝して初めて非自民を中心とする民主党政権(鳩山由紀夫内閣、菅直人内閣、野田佳彦内閣)が誕生し、一時期の例外を除いて長期政権与党であった自民党はそれまで連立政権を組んでいた与党第二党、公明党とともに本格的に下野することになった。これが日本政治史で国政選挙で自民党以外の日本の政党が民意による衆議院議員総選挙を得て「政権交代」した初めての例となる。同年の新語・流行語大賞では「政権交代」が選ばれ、鳩山首相が受賞した。
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日本国憲法下
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憲法:日本国憲法 政体:民主制1946年(昭和21年)11月3日 - 大日本帝国憲法の改正手続を経て、公布。 1947年(昭和22年)5月3日 - 施行。大日本帝国憲法失効。
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日本国憲法下
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日本国憲法第69条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならない」とし、衆議院の内閣不信任決議と内閣信任決議について定めている。日本国憲法下においては内閣は第一次院たる衆議院における指導的勢力を基礎として存立する。 したがって、内閣が衆議院において議員の過半数からの信任を失っている場合にはその存立を維持することができないこととなり、日本国憲法第56条第2項の規定により衆議院で出席議員の過半数で内閣不信任決議案が可決または内閣信任決議案が否決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り内閣は総辞職をしなければならないことになる(日本国憲法第69条)。 なお、憲法第69条は「衆議院で」と規定している通り、内閣不信任決議及び内閣信任決議は衆議院のみに認められる権能とされており、仮に参議院で「不信任」の名の下に内閣の問責を決議しても憲法69条のような法的効果を生ずることはなく政治的な効果を生じるにとどまると解されている。 内閣不信任決議案あるいは内閣信任決議案が衆議院に提出された場合、衆参両院の本会議・委員会における内閣提出による全ての議案の審議・審査・政府質疑が停止されることになる。
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日本国憲法下
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閣議は内閣法で規定されているが、会議の手続きについては明文で規定されておらず、慣行によっている。閣議を構成するのは内閣総理大臣とその他の国務大臣である。 内閣総理大臣が主宰し(議長となり)、内閣官房長官が進行係を務める。内閣官房副長官(政務担当2人、事務担当1人)と内閣法制局長官が陪席する。この4人は意思決定には参加できない。
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